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介護保険施設入所時の食費・居住費軽減(介護保険負担限度額認定)

印刷ページ表示更新日:2024年8月1日更新 <外部リンク>

 

制度について

介護保険施設に入所・入院またはショートステイを利用された時の「食費」と「居住費(滞在費)」の負担額を軽減できます。軽減を受けるためには、申請が必要です。

なお、令和6年8月から、居住費の負担限度額が一部変更となりました。(参考)厚生労働省周知用リーフレット [PDFファイル/253KB]

1日あたりの負担限度額

 

 

第1段階

第2段階

第3段階1⃣

第3段階2⃣ 基準費用額

 

多床室

特養等

  0円   430円   430円     915円

老健、医療院等

   0円   430円    430円     437円
従来型個室

特養等

   380円   480円    880円    1,231円

老健、医療院等

  550円   550円   1,370円    1,728円

ユニット型個室的多床室

  550円   550円   1,370円    1,728円

ユニット型個室

  880円   880円   1,370円    2,066円

食費

  300円

【300円】

  390円

【600円】

   650円

【1,000円】

1,360円

【1,300円】

   1,445円

【 】内はショートステイの場合

対象となる方 

利用者負担段階 判定基準
対象者 預貯金等 ※2

次のいずれにも該当する方です。

(1) 介護認定を受けている方

(2) 本人及び同一世帯全員(別住所に居住している配偶者を含む)が、市町村民税非課税者である方

(3) 利用者負担段階に応じた預貯金等の資産要件を満たしている方

 利用者負担段階別の判定基準 

第1段階

生活保護受給者または

世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

第2段階

市町村民税非課税世帯で、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額※1の合計が80万円以下

単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

第3段階1⃣

市町村民税非課税世帯で、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額※1の合計が80万円超120万円以下

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

第3段階2⃣

市町村民税非課税世帯で、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額※1の合計が120万円超

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

※1 地方税法上の合計所得金額から、土地等の譲渡所得特別控除および公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。

※2 第2号被保険者の預貯金等の資産要件は、利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下です。

 

対象となる施設

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 地域密着型特別養護老人ホーム

(3) 老人保健施設

(4) 介護医療院

※ グループホーム、有料老人ホーム等は対象外です。

認定期間 

認定された場合、以下のとおりとなります。

(1) 適用開始日 : 原則、申請を受け付けた月の1日から

(2) 有効期限   : 直近の7月31日まで ※引き続き認定を希望される方は更新申請の手続きが必要です。

※承認された後、本人及び世帯員の課税状況等の変更により不承認となることがあります。

 

手続きに必要なもの 

(1) 介護保険負担限度額認定申請書 

(2) 通帳等の預貯金等の資産の金額が分かるもの(本人・配偶者)   ※生活保護受給中の方は不要

(3) マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの(本人・配偶者)

(4) 窓口に来られる方の本人確認書類 

  • 顔写真入りのものであれば1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)   
  • 顔写真のないものであれば2点(介護保険被保険者証、医療保険証、年金手帳など)

(5) 代理人が申請される場合は代理権が確認できる書類

  • 被保険者の公的証明書の原本(介護保険被保険者証、医療保険証、年金手帳など)
  • 被保険者の預貯金通帳の原本
  • 委任状
  • 負担限度額認定証の更新期間については同封の案内通知等     など

(6) 本人及び配偶者が自署できない場合は印鑑(本人・配偶者)

 

対象となる資産と手続きに必要な書類

 

対象となる資産の種類

確認のために添付が必要な書類

預貯金         (普通預金・定期預金)

 

通帳の写し(インターネットバンクの場合はウェブサイトの写しも可)

※本人、配偶者名義のすべての預貯金等の通帳が必要です。
※複数の通帳がある場合は、すべて提出してください。
※残高の額が少ない場合も、提出してください


【注意事項】

次の(1)から(3)までのすべてが必要ですので、漏れなくお願いします。

該当する部分については、全ページの上下をコピーしてください。


(1)  銀行・支店・口座番号・名義

(2)  最終残高の記載日から2か月前までの取引状況

※申請日から2か月以内であることとし、最終残高の記載日から2か月前までの取引がわかるページをコピーしてください。ただし、直近2か月以内に出入金が無い場合は、最新の取引日であることが必要です。

※申請前にまとまった金額が引き出された場合は、領収書等の確認をさせていただきます。

(3)  定期預金

※同一通帳に定期預金がある場合は、定期を利用されていなくても、該当する全ページの上下をコピーしてください。なお、証書や定期専用の別通帳がある場合は、該当する全ページの上下及び銀行・支店・口座番号・名義の分かる部分のコピーが必要です。          

 

有価証券・投資信託  株式・国債・地方債・社債など

銀行、信託銀行、証券会社等の口座名義と口座残高の記載箇所の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀          (積立購入含む)    その他購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座名義と口座残高の記載箇所の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金)  自己申告

負債            預貯金等の額と相殺。ただし、営む事業に関する負債は除く

住宅ローンやマイカーローンなどの借用証書

※借入額、返済期日等が記載され、署名、捺印がある金銭消費貸借契約書などの負債額を確認できる書面

【申告不要な資産】
生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもので、ゴルフ場会員権など時価評価額の把握が困難であるもの

※虚偽の申告により不正に特定入所者サービス費等の支給を受けた場合、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額を返還していただくことがあります。

 

受付窓口 

 ・山口市役所介護保険課

 ・小郡保健福祉センター内介護保険課

 ・各総合支所総合サービス課(小郡を除く。)

 ・各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)及び分館、大海総合センター

 

その他

【償還払い制度について】
やむを得ない理由により介護保険施設に負担限度額証を提示されていなかった方には、償還払い制度があります。詳しくは、お問い合わせください。

【市民税課税層に対する居住費・食費の特例減額措置】
本人または世帯員(世帯分離している配偶者も含む)が市民税を課税されている場合でも、一定要件を満たす方については、申告することで特例的に減額措置が適用される場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

 

関連書類

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