地域密着型サービス等に係る手続きについて
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更新日:2024年3月25日更新
新規指定に関する手続き
- 山口市内で地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所を開設する場合は、必ず事前協議をお願いいたします。事前協議に当たっては、電話連絡の上、事業の概要が分かる資料等を持ってお越しください。
- 新規指定申請に必要な書類については、事前協議の際にお渡しします。
- 申請から指定までの流れ [PDFファイル/76KB]
- 居宅介護支援事業者による介護予防支援の新規指定申請の手続きについては、こちらのページをご覧ください。
- 居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
指定更新に関する手続き
- 事業所は6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
- 更新を希望する事業者は、指定有効期間満了日の1か月前までに更新申請書類を提出してください。
※「従業員の勤務態勢及び勤務形態一覧表」はこちらからダウンロードしてください
変更に関する手続き
- 介護保険法に定める事項に変更があったときは、変更事由のあった日から10日以内に変更届出書を提出してください。ただし、事業所の所在地が変更となる場合は事前に御相談ください。
- なお、介護給付費算定に係る体制等の変更(新たな加算の算定等)については関連リンクよりご確認ください。
様式 | 届出の期限 |
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様式_変更届出書 [Excelファイル/256KB] | 変更事由のあった日から10日以内 |
※「従業員の勤務態勢及び勤務形態一覧表」はこちらからダウンロードしてください
廃止(休止・再開)及び指定の辞退に関する手続き
- 事業を廃止または休止、再開をする場合は、所定の期限までに届出書を提出してください。
- 事業を廃止または休止する場合は、サービス利用者に対し必要なサービスが継続的に提供されるよう、他のサービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
様式 | 届出の期限 |
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様式_廃止・休止届出書 [Excelファイル/22KB] | 事業廃止または休止の1か月前まで |
様式_再開届出書 [Excelファイル/19KB] | 再開した日から10日以内 |
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行うものが、その指定を辞退する場合は、1か月以上の予告期間を設け、指定届出書を提出してください。
様式 | 届出の期限 |
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様式_指定辞退届出書 [Excelファイル/20KB] | 指定を辞退する日の1か月前まで |
介護予防支援委託(変更)の届出に関する手続き
- 地域包括支援センターが居宅介護支援事業所へ介護予防支援の一部を委託する場合は、事前に届出を提出してください。
様式 |
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様式_指定介護予防支援委託(変更)の届出書 [Excelファイル/32KB] |
提出先
- 提出書類は、山口市介護保険課管理担当にご提出ください。
〒753-8650
山口市亀山町2番1号
山口市介護保険課管理担当 宛
関連リンク