チャイルドシートは正しく着用しましょう
印刷用ページを表示する掲載日:2016年10月21日更新
チャイルドシートは交通事故の被害から幼児を守ります。
幼児を自動車に乗せて運転する時は必ずチャイルドシートを使用しましょう。自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、運転してはならないことが決められています(道路交通法第71条の3第3項)。
また、チャイルドシートを使用していても、正しく座らせていなかったり、車両への取り付け固定が不十分である場合には、チャイルドシート本来の機能が発揮できず、交通事故時に幼児を守ることができないことがあります。
なお、6歳以上の子どもであっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。
チャイルドシートの貸し出しについて
交通安全協会に入会すると、各地区の交通安全協会でチャイルドシートを無料で借りることができますので、山口県交通安全協会のHP(地区連・各地区交通安全協会コーナー)をご覧ください。
詳しくは下記番号へお問い合わせください。
電話番号 083-973-0388(山口県地区交通安全協会連絡協議会)
関連リンク
・一般財団法人山口県交通安全協会<外部リンク>