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ひとり親家庭のための自立支援給付金制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月15日更新 <外部リンク>

母子家庭の母または父子家庭の父の自立を促進するため、一定の費用を支給する制度です。
資格取得のために養成機関で修業する場合の「高等職業訓練促進給付金」と就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座を受講する場合の「自立支援教育訓練給付金」の二種類があります。

 高等職業訓練促進給付金等事業 

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な看護師や介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修業する場合に、一定期間生活の経済的負担の軽減を図るための費用を支給する制度です。

対象となる方

市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準の方
  2. 修業年限が6月以上の養成機関において、一定の過程を修業し、対象資格の取得が確実に見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去にこの給付金を受けたことのない方

対象となる資格

看護師(准看護師を含む)、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士
理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格
LPI認定資格、その他、市長が特に必要と認める資格

※保育士・介護福祉士については、ハローワークの求職者支援制度を優先する場合があります。

支給額

 1.訓練促進給付金
    住民税非課税世帯  月額 100,000円
    住民税課税世帯   月額   70,500円
      ただし、修業期間の最終学年は月額4万円加算


 2.修了支援給付金(一時金)  ※1回限り
    住民税非課税世帯     50,000円
    住民税課税世帯        25,000円

支給期間

修業期間(カリキュラム期間)の全期間(上限48月)が支給対象期間となり、申請のあった月からの支給となります。一時金は、修業期間終了後に支給します。

手続方法

事前相談が必要です。対象となる要件等もありますので、まずは家庭児童相談室にお電話いただくか、御来室ください。

修業される養成機関に合格されたのち、必要書類を添付して申請いただくことになりますので、あらかじめ添付書類等を用意して、御来室ください。
必要な書類については、事前相談時にお知らせします。 

給付金の請求方法

1.訓練促進給付金
    支給決定後、月ごとに市へ請求書などを提出し、支給を受けます。

2.修了支援給付金(一時金)  ※1回限り
    修了日を経過した日以降に支給します。

 自立支援教育訓練給付金 

母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給する制度です。

対象となる方

市内にお住いの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準の方
  2. 講座を受講することが、就職に必要と認められる方
  3. 過去にこの給付金を受けたことのない方

対象となる講座

  1. 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による教育訓練給付金の指定教育訓練講座(下記関連リンク参照)
     教育訓練給付金には、「一般」、「特定一般」、「専門実践」があります。
  2. 市長が特に必要と認める講座

支給額

1.一般及び特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方は、対象講座の受講料等の6割相当額です。ただし、支給額の上限額は20万円です。また、1万2千円を超えない場合には、支給の対象になりません。

2.専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方は、対象講座の受講料等の6割相当額です。ただし、修学年数に40万円を乗じて得た額(上限額は160万円)です。また、1万2千円を超えない場合には、支給の対象になりません。

3.雇用保険法の教育訓練金の支給を受けることができる方の場合は、1または2に定める額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額です。

手続方法

 受講開始の14日前までに申請が必要です。
 対象となる要件等もありますので、まずは家庭児童相談室にお電話いただくか、御来室ください。

 必要な書類については、事前相談時にお知らせします。

ご案内

問い合わせ先 山口市保健センター内 子育て保健課 家庭児童相談室
電話番号 083-934-2960

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