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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です。

特別児童扶養手当を受けることができる方

20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのあるお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方です。
ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。

  1.  申請者や対象児童が日本国内に住所がないとき
  2.  対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
  3.  対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき

手当月額 (所得制限あり) 

  •  1級 53,700円
  •  2級 35,760円

所得制限

申請者、配偶者、扶養義務者の前年中の所得が次表の額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。

扶養親族等の人数 申請者本人 配偶者・扶養義務者
所得制限限度額表
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

※扶養義務者・・・同住所の親族で18歳以上の者(申請者の親、兄弟、子など) 

※請求者本人に、老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族等(特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族)がある場合は250,000円が限度額に加算されます。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除

諸控除の額
寡婦控除 270,000円 給与所得または公的年金等に係る所得がある場合 100,000円
ひとり親控除 350,000円 配偶者特別控除 住民税で控除された額
障害者控除・勤労学生控除 270,000円 医療費控除 住民税で控除された額
特別障害者控除 400,000円 雑損控除・小規模企業共済等掛金控除 住民税で控除された額

支給方法

4月・8月・11月にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)の4か月分を指定された金融機関の口座へ振込みます。

申請手続きの方法

こども未来課または各総合支所総合サービス課にて認定請求の手続きをしてください。請求には以下の書類等が必要となりますが、申請者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

認定請求必要書類
戸籍謄本

申請者と対象児童の戸籍謄本

※本籍地の市区町村で発行されます。

診断書

診断書は所定の様式がございますので、事前に取りにお越しください。

身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で診断書の省略ができる場合があります。

マイナンバー確認書類

マイナンバーカード、通知カードなど。

申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者のものが必要です。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの身分証明書。

窓口で手続きをされる方のものが必要です。

振込先口座の通帳 請求者名義のものに限ります。
印鑑  

その他状況に応じて必要となる書類があります。

戸籍謄本、診断書は交付日から1ヶ月以内のものが有効です。

マイナンバーによる情報連携について

以下の書類は、マイナンバーを利用した情報連携により提出を省略することができる場合があります。

  ・世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載があるもの)

  ・所得課税証明書(令和4年1月2日以降に山口市へ転入の方)

届出について

手当の受給中は次のような届出が必要です。

手当受給中の届け出
所得状況届 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。

額改定届

額改定請求書

障がいの程度が変わったとき

対象児童に増減があったとき

受給資格喪失届 受給資格がなくなったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき

対象児童にかかる再認定診断書

原則として、内部障がい・精神障がいの方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当を受けられるかどうか、再認定を受ける必要があります。

その他の届

氏名、住所、支払金融機関の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど


 

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