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障害児福祉手当

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度であるため、日常生活で特別の介護を常時必要とする20歳未満の在宅児童に支給される手当です。

障がいの程度や所得制限等支給の要件があります。

厚生労働省HP【障がい児福祉手当について】(外部リンク)<外部リンク>

手当

支給額

16,100円(月額)令和7年4月より適用

支給方法

2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請

申請に必要なもの

1 障害児福祉手当認定請求書 [PDFファイル/78KB]

  障害児福祉手当認定請求書 [Wordファイル/29KB]

2 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届 [PDFファイル/202KB]

  障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届 [Wordファイル/24KB]

3 障害児福祉手当認定診断書

  (症状により診断書の様式が異なります。診断書には医療機関や診断書作成医師の記名が必要です。)

  視覚障害用 [PDFファイル/74KB]

  聴覚障害用 [PDFファイル/563KB]

  肢体不自由用 [PDFファイル/656KB]

  心臓疾患用 [PDFファイル/496KB]

  結核及び換気機能障害用 [PDFファイル/537KB]

  じん臓疾患用 [PDFファイル/418KB]

  肝臓、血液疾患及びその他の疾患用 [PDFファイル/784KB]

  精神障害用 [PDFファイル/99KB]

申請先

山口市役所(山口総合支所)1階(9番の窓口)または各総合支所総合サービス課

(障がい福祉課へ郵送で提出することもできます)

受給資格がなくなったとき

20歳を超えたときや、施設に入所して受給資格がなくなったときは届け出てください。

受給資格喪失届 [Wordファイル/32KB]

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