障害児福祉手当
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童に支給される手当です。障がいの程度、所得制限等支給の要件があります。
なお、施設入所の場合は対象外となります。
手当の額
15,690円(月額)
申請
福祉総合相談窓口(20番の窓口)
各総合支所総合サービス課
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当認定診断書
- 印かん
- 口座振替依頼書(振込口座のわかるもの)
- 障害児福祉手当所得状況届(所得証明書(転入の方のみ))
- 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
- マイナンバー確認書類