障害児福祉手当
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度であるため、日常生活で特別の介護を常時必要とする20歳未満の在宅児童に支給される手当です。
障がいの程度や所得制限等支給の要件があります。
厚生労働省HP【障がい児福祉手当について】(外部リンク)<外部リンク>
手当
支給額
16,100円(月額)令和7年4月より適用
支給方法
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請
申請に必要なもの
2 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届 [PDFファイル/202KB]
障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届 [Wordファイル/24KB]
3 障害児福祉手当認定診断書
(症状により診断書の様式が異なります。診断書には医療機関や診断書作成医師の記名が必要です。)
肝臓、血液疾患及びその他の疾患用 [PDFファイル/784KB]
申請先
山口市役所(山口総合支所)1階(9番の窓口)または各総合支所総合サービス課
受給資格がなくなったとき
次のときは支給が終了しますので、申請先に受給資格喪失届または死亡届を提出してください。
・受給者である児童が死亡したとき
・受給者である児童が満20歳を超えたとき
・受給者である児童が資格喪失となる施設に入所したとき
【別表】 障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 [PDFファイル/62KB]
なお、受給資格が喪失するまでの手当が未支払いである場合は、申請先に未支払手当請求書を提出してください。









