子育て支援短期利用事業のご利用について、家庭児童相談室へご相談ください
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月3日更新
家庭児童相談室
児童の養育、虐待などの相談や、ひとり親家庭の相談をお受けします。
児童に関するさまざまな問題や相談に対応する保健師、社会福祉士、家庭児童相談員と、ひとり親家庭・寡婦世帯の生活全般や自立の相談に対応する母子・父子自立支援員が常駐しています。
※どこに相談していいか迷ったら、まずは家庭児童相談室までご連絡ください。
子育て支援短期利用事業
保護者の病気等その他の理由により家庭において一時的に児童を養育することが困難となった場合に、児童福祉施設等において、児童をお預かりする事業です。
利用を希望される場合は、まずは家庭児童相談室へ御相談ください。
ショートステイ
保護者が病気等により、児童の養育が一時的に困難になった場合に、緊急一時的に実施施設(児童養護施設等)で養育・保護を行います。
- 利用期間 原則として月に7日以内
トワイライトステイ
保護者が仕事等により、一時的に夜間に児童の養育が困難となった場合、その他の緊急の場合に、実施施設(児童養護施設等)で保護を行います。
- 利用期間 6カ月以内(利用日数等制限有)
日中預かり
保護者が病気その他の理由により日中に家庭における児童の養育が困難となった場合に、緊急かつ一時的に実施施設(児童養護施設等)で保護を行います。
- 利用期間:1日単位(概ね午前8時から午後6時までの8時間以内)で、月に10日以内を原則とします。
いずれの事業も以下の点に御注意ください。
- 実施施設は県内に6か所あります。その他に里親(県内)に養育を依頼することもできます。
- 施設への入所状況、里親委託先に空きがなければ利用できません。
- 施設への受け入れについては、緊急保護を優先します。
- 施設への送迎は保護者または施設が行います。
- 児童の年齢、利用内容、所得の状況等により実費負担が必要です。
お問合せ
083-934-2896