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ひとり親家庭のご相談に応じます

印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月1日更新 <外部リンク>

母子・父子自立支援員

ひとり親家庭や寡婦の方が抱えている問題の相談に応じ、その解決に必要な助言や情報提供を行うなど、自立に向けたお手伝いをします。

お問合せ

子育て保健課 家庭児童相談室 083-934-2960

山口県母子寡婦福祉連合会

離婚、死別、未婚等さまざまな理由で母子家庭等が増加していますが、多くの困難や悩みを抱えている母子家庭や寡婦の皆さんが集まり、情報交換し、励ましあって、自らの生活の向上を図るための自主的な組織です。

所在地:吉敷下東三丁目1‐1 山口県総合保健会館2階 山口県母子・父子福祉センター
電話:083-923-2490
Fax:083-923-2499
E-mail:y-bosi-senter@tiara.ocn.ne.jp

養育費と親子交流について


養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。養育費は、こどものためのものですから、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
両親の離婚を乗り越え、こどもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、こどもの利益を最も優先して親子交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
親子交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。

こどもの養育に関する合意書について

法務省では、養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省作成パンフレット2025年版) [PDFファイル/3.03MB]

 

共同親権について

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。いわゆる共同親権についても、この法律に定められています。
この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/1.73MB]

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>(法務省ウェブサイトへのリンク)

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