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資料.幼稚園、保育園、認定こども園等の認定区分

産科医療補償制度

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月1日更新 <外部リンク>

お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供するなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。

この制度は2009年に創設され、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。

補償金

補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。

補償期間

申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

ただし、極めて重症で診断が可能な場合は、生後6か月から申請できます。

補償対象について

​次の(1)~(3)の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。なお、お子さんの出生年によって基準が一部異なります。

 
 

2015年1月1日から2021年12月31日までに

出生したお子様の場合

2022年1月1日以降に

出生したお子様の場合

(1)

在胎週数が32週以上で出生体重が1,400g以上、

または

在胎週数が28週以上で所定の要件を満たすこと

在胎週数が28週以上であること
(2) 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
(3)

身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること

・生後6か月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。

・補償対象の認定は、身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。

・先天性や新生児期の要因がある場合でも、その要因が脳性まひの主な原因であることが明らかでないときは、補償の対象となります。

お問合せ先

本制度の詳細については、運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページをご覧いただくか、産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせください。

公益財団法人 日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」(外部リンク)<外部リンク>

・産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-673 ※受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始除く)

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