妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業(妊産婦アクセス支援事業)
印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月2日更新
妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業(妊産婦アクセス支援事業)
遠方の分娩取扱施設で出産する妊婦に対し、分娩のための移動にかかる交通費及び出産までの間、当該施設の近くで待機するための宿泊費の一部を助成します。
対象となる方
市内の住所地(または市内の里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設まで、交通手段を使用して概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する妊婦で、最寄りの周産期母子医療センターまで、交通手段を使用して概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
対象費用
令和7年4月1日以降に出産のために負担した交通費、宿泊費(出産時の入院前の前泊分)
助成額
(1)交通費(1往復分)
移動に要した経費の8割(タクシー代は実費額の8割、自家用車の場合は別に算定した額の8割)
(2)宿泊費(上限14泊分)
別に算定した額から1泊あたり2,000円を控除した額(食事代は除く)
申請期間
出産日から6か月以内
申請に必要な書類
・山口市妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書 [PDFファイル/152KB]
・医療機関が発行した領収書と診療明細書
・母子健康手帳
・タクシーを利用した場合はタクシーの領収書
・宿泊施設を利用した場合は宿泊施設の領収書
該当となられる可能性がある場合は、下記までご連絡ください。