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妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業(妊産婦アクセス支援事業)

印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月2日更新 <外部リンク>

妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業(妊産婦アクセス支援事業)

 遠方の分娩取扱施設で出産する妊婦に対し、分娩のための移動にかかる交通費及び出産までの間、当該施設の近くで待機するための宿泊費の一部を助成します。


対象となる方

 市内の住所地(または市内の里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設まで、交通手段を使用して概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

 医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する妊婦で、最寄りの周産期母子医療センターまで、交通手段を使用して概ね60分以上の移動時間を要する妊婦 


対象費用

 令和7年4月1日以降に出産のために負担した交通費、宿泊費(出産時の入院前の前泊分)  


助成額

(1)交通費(1往復分)

 移動に要した経費の8割(タクシー代は実費額の8割、自家用車の場合は別に算定した額の8割)

(2)宿泊費(上限14泊分)

​ 別に算定した額から1泊あたり2,000円を控除した額(食事代は除く)


申請期間

 出産日から6か月以内


申請に必要な書類

 ・山口市妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書 [PDFファイル/152KB]

 ・医療機関が発行した領収書と診療明細書

 ・母子健康手帳

 ・タクシーを利用した場合はタクシーの領収書

 ・宿泊施設を利用した場合は宿泊施設の領収書

 該当となられる可能性がある場合は、下記までご連絡ください。

 

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