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中領八幡宮の釣鐘

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なかりょうはちまんぐうのつりがね
中領八幡宮の釣鐘

文化財指定等状況

市指定

指定区分

有形文化財

指定年月日

昭和53年3月25日

種別

有形文化財(美術工芸品)

美術工芸品の分類

工芸品

時代(大分類)

中世

時代(小分類)

室町

地域

小郡

所在地

山口市小郡下郷329番地 中領八幡宮

概要

説明

 池の間1区から4区にかけて永徳2年(1382)と永正9年(1512)の2つの銘文が陰刻されている。
 永徳2年の銘文によると、豊前国到津庄(現北九州市小倉)の晏禅寺(あんぜんじ)のために藤原弘忠が父の志を受け継ぎ、財を投じて鋳造したもので鋳工は善照でおそらく到津あたりの鋳工であろう。
 永正9年の銘文によると、吉敷郡澄清寺の釣鐘が破損したので寺僧が1万銭を喜捨し、破損鐘は売却して1万銭に替え、合計2万銭で晏禅寺の鐘を買得したことを住持祐重が銘文にしるし、これを追刻している。

規模

総高107cm、口径47cm、乳は4段4列に配し合計64個。撞座は単弁八葉の蓮華座で径9.5cm。

製作年/建造年

永徳2年(1382)