軽自動車税について
令和6年5月2日に『令和6年度 軽自動車税(種別割)納税通知書』を発送いたしました。納期限内に納付をお願いいたします。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車及び軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人にかかる税金です。
軽自動車税(種別割)の納税義務者
4月1日(賦課期日)現在、主たる定置場が山口市内にある軽自動車等を所有している方
※ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
※すでに車両を手放されている方は、4月1日までに廃車手続きを行ってください。4月2日以降に手続きを行われても、その年度の税金を全額納めていただくことになりますのでご注意ください。手続き方法等は車種ごとに異なりますので、直接お問い合わせください。
※年度の途中で名義変更があった場合は、4月1日の所有者が納税義務者になります。
よくあるお問い合わせQ&A
Q 車検用の納税証明書が欲しいのですが、どうしたらいいですか。
Q 3月中に下取りに出した軽自動車の納税通知書が届きました。どうしてですか。
Q 4月半ばに納車した軽自動車の納税通知書が届きました。どうしてですか。
Q 知人に原付バイク(原動機付自転車)を譲りましたが、自分宛に納税通知書が届きました。どうしてですか。
Q 原付バイク(原動機付自転車)を所有していますが、しばらく乗らないのでナンバープレートを返却したいのですが。
Q 農耕作業用のトラクターを所有しています。公道を走行しないトラクターでもナンバープレートをつけないといけませんか。
関連情報
各種手続き(新規登録、名義変更、廃車等)のお問い合わせ先について