軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車および二輪車等の軽自動車税(種別割)の税率
車種 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 一般原付 50cc以下(0.6kw以下) ※ミニカーを除く |
2,000円 |
第一種 特定原付(0.6kw以下) | 2,000円 | |
第二種乙 90cc以下(0.8 kw以下) | 2,000円 | |
第二種甲 125cc以下(1.0 kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー 三輪以上で20cc超~50cc以下 (0.25kw 超~0.6kw以下) |
3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
三輪、四輪の軽自動車の軽自動車税(種別割)の税率
新車新規登録の時期により、適用される税率が異なります。
※「新車新規登録」年月については、車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
車種 | 税率(年税額) | |||
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(1)平成27年3月31日 までに新車新規登録 |
(2)平成27年4月1日 |
(3)登録後13年超 (重課税率) |
||
軽自動車 | 三輪 50cc超~660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用 (営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪乗用 (自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物 (営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
四輪貨物 (自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 新車新規登録から13年経過した車両については(3)重課税率が適用されます。
ただし、「燃料の種類」が電気、天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。
※令和4年度以降、新たに重課税率となる年度は下表のとおりです。
新車新規登録年月 | 重課税率となる年度 |
---|---|
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度 |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度 |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度 |
グリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種 | 軽減後の税率(年税額) | ||||
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(1)税率を概ね75%軽減 | (2)税率を概ね50%軽減 | (3)税率を概ね25%軽減 | |||
三輪 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
その他 | 1,000円 | ― | ― | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | ― | ― | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | ― | ― | |
自家用 | 1,300円 | ― | ― |
(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
(2)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(3)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※ (2)、(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限る
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載あり
よくあるお問い合わせQ&A
Q 昨年より軽自動車税(種別割)の税額が高くなりました。どうしてですか。
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