ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 軽自動車税 軽自動車税(種別割)の税率について

軽自動車税(種別割)の税率について

印刷ページ表示 更新日:2024年1月24日更新 <外部リンク>

原動機付自転車および二輪車等の軽自動車税(種別割)の税率

車種 税率(年税額)
 
原動機付自転車 第一種 一般原付 50cc以下(0.6kw以下)
※ミニカーを除く
2,000円
第一種 特定原付(0.6kw以下) 2,000円
第二種乙 90cc以下(0.8 kw以下) 2,000円
第二種甲 125cc以下(1.0 kw以下) 2,400円
ミニカー 三輪以上で20cc超~50cc以下
(0.25kw 超~0.6kw以下)
3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

三輪、四輪の軽自動車の軽自動車税(種別割)の税率

新車新規登録の時期により、適用される税率が異なります。
※「新車新規登録」年月については、車検証の「初度検査年月」をご確認ください。

車種 税率(年税額)
(1)平成27年3月31日
  までに新車新規登録

(2)平成27年4月1日
 以後に新車新規登録

(3)登録後13年超
 (重課税率)
 
軽自動車 三輪 50cc超~660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 (営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用 (自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物 (営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物 (自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
新車新規登録から13年経過した車両については(3)重課税率が適用されます。
ただし、「燃料の種類」が電気、天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。
※令和6年度以降、新たに重課税率となる年度は下表のとおりです。
新車新規登録年月 重課税率となる年度
 
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度

 

グリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種 軽減後の税率(年税額)
(1)税率を概ね75%軽減 (2)税率を概ね50%軽減 (3)税率を概ね25%軽減

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車新規登録した車両のうち、一定の環境性能を有するものについて、令和6年度分の税率が軽減されます。対象および税率は下表のとおりです。
(グリーン化特例(軽課)は車両につき一度の適用であるため、令和5年度以前に軽減された車両は、令和6年度は軽減されません。)

三輪 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
(2)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(3)平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※ (2)、(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限る
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載あり

よくあるお問い合わせQ&A

Q 昨年より軽自動車税(種別割)の税額が高くなりました。どうしてですか。

関連情報

軽自動車税について

各種手続き(新規登録、名義変更、廃車等)のお問い合わせ先について

原動機付自転車および小型特殊自動車(農耕作業用等)の手続きについて

軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)に関するQ&Aについて

納付書により納める方法

口座振替により納める方法

スマートフォンアプリによる納付