軽自動車税(種別割)の減免について
対象
下記に該当する軽自動車等について一定の要件を満たす場合、申請により税金が減免されることがあります。
- 心身に障がいのある方およびその方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等
- 障がいのある方の利用に専ら供するために構造変更された軽自動車等
- 社会福祉法人等が所有し、公益のために直接専用する軽自動車等
申請期間
納税通知書が手元に届いてから納期限5月31日まで
※納期限が休日の場合は、翌日が納期限となります。
申請場所
各総合支所(山口、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
各地域交流センター(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、大歳、平川、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
徳地・阿東地域交流センター分館(島地、串、八坂、柚野、篠生、生雲、地福、嘉年)、大海総合センター
1.身体障がい者等の減免について
心身に障がいのある方およびその方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等
申請に必要なもの
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書[様式1]
※納税義務者本人が自署されない場合は、その者の印鑑が必要です。
(2) 障がいの程度のわかるもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
のいずれか (以下、「障害者手帳等」とする)
※減免となる身体障がい者等の範囲は以下の関連書類にてご確認ください。
(3) 運転者の運転免許証
(4) 車検のあるものについては、車検証(軽二輪については、届出済証)
(5) 納税通知書 ※お支払いをせずに持ってきてください。
(6) 届出者の身分証明書(運転免許証、保険証等)
(7) 納税義務者のマイナンバーカードもしくは通知カード
※運転される方や車両の納税義務者が、障がいのある方と住民票上別世帯の場合、
上記に加え、次のものが必要です。
◆生計を一にする場合
□申立書兼誓約書(生計を一にする者)[様式2]
※障がい者及び生計を一にする者が自署されない場合は、その者の印鑑が必要です。
◆常時介護する場合
□申立書兼誓約書(常時介護する者)[様式3]
※障がい者及び常時介護する者が自署されない場合は、その者の印鑑が必要です。
□世帯全員の障害者手帳等
注意事項
■減免は、障がいのある方一人につき1台に限られます。
※すでに普通自動車、軽自動車等で減免を受けている方は申請できません。
■主たる定置場が山口市でない方については原則、減免対象外となります。
減免の継続
令和6年度に減免を受けられた方で令和7年度も引き続き減免を希望される方は、『令和7年度軽自動車税(種別割)減免の継続申請書』を提出いただくことで、次年度の減免申請手続きに替えることができます。
『令和7年度軽自動車税(種別割)減免の継続申請書』は令和7年1月23日に該当者に郵送しております。
2.構造変更車両の減免について
障がいのある方の利用に専ら供するために構造変更された軽自動車等
申請に必要なもの
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造変更車)[様式4]
(2) 車検証(写し)
(3) 車両の写真
※車両のナンバープレートと構造変更箇所が一緒に写っているもの
(4) 代表者印(法人または法人以外で納税義務者が自署されない場合)
(5) 納税通知書 ※お支払いをせずに持ってきてください。
3.公益減免について
社会福祉法人等が所有し、直接その本来の事業の用に供する軽自動車等
申請に必要なもの
(1) 社会福祉法人等軽自動車税(種別割)減免申請書[様式5]
(2) 車検証(写し)
(3) 定款(写し)
(4) 代表者印(法人または法人以外で納税義務者が自署されない場合)
(5) 納税通知書 ※お支払いをせずに持ってきてください。
注意事項
■社会福祉法人等の職員の移動等のみに使用する車両は対象外
■リース車両は対象外(無償リース契約の場合は対象)
関連書類
- 軽自動車税(種別割)の減免となる身体障がい者等の範囲 [PDFファイル/183KB]
- [様式1]軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/326KB]
- [様式2]申立書兼誓約書(生計を一にする者) [PDFファイル/288KB]
- [様式3]申立書兼誓約書(常時介護する者) [PDFファイル/323KB]
- [様式4]軽自動車税(種別割)減免申請書(構造変更車) [PDFファイル/200KB]
- [様式5]社会福祉法人等軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/203KB]
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