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軽自動車税(種別割)の減免について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月9日更新 <外部リンク>

対象

下記に該当する軽自動車等について一定の要件を満たす場合、申請により税金が減免されることがあります。

  1. 心身に障がいのある方およびその方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等
  2. 障がいのある方の利用に専ら供するために構造変更された軽自動車等
  3. 社会福祉法人等が所有し、公益のために直接専用する軽自動車等

申請期間

納税通知書が手元に届いてから納期限5月31日まで
※納期限が休日の場合は、翌日が納期限となります。

申請場所

各総合支所(山口、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)

各地域交流センター(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、大歳、平川、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)

徳地・阿東地域交流センター分館(島地、串、八坂、柚野、篠生、生雲、地福、嘉年)、大海総合センター

 

1.身体障がい者等の減免について

心身に障がいのある方およびその方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等

申請に必要なもの

  (1) 軽自動車税(種別割)減免申請書[様式1]
    ※納税義務者本人が自署されない場合は、その者の印鑑が必要です。
  (2) 障がいの程度のわかるもの
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
    のいずれか (以下、「障害者手帳等」とする)
    ※減免となる身体障がい者等の範囲は以下の関連書類にてご確認ください。
  (3) 運転者の運転免許証
  (4) 車検のあるものについては、車検証(軽二輪については、届出済証)
  (5) 納税通知書  ※お支払いをせずに持ってきてください。
  (6) 届出者の身分証明書(運転免許証、保険証等)
  (7) 納税義務者のマイナンバーカードもしくは通知カード

 ※運転される方や車両の納税義務者が、障がいのある方と住民票上別世帯の場合、
  上記に加え、次のものが必要です。

  ◆生計を一にする場合
   □申立書兼誓約書(生計を一にする者)[様式2]
    ※障がい者及び生計を一にする者が自署されない場合は、その者の印鑑が必要です。

  ◆常時介護する場合
   □申立書兼誓約書(常時介護する者)[様式3]
    ※障がい者及び常時介護する者が自署されない場合は、その者の印鑑が必要です。
   □世帯全員の障害者手帳等

注意事項

  ■減免は、障がいのある方一人につき1台に限られます。
   ※すでに普通自動車、軽自動車等で減免を受けている方は申請できません。 

  ■主たる定置場が山口市でない方については原則、減免対象外となります。

減免の継続

 減免を受けられている方には、毎年1月末頃に『軽自動車税(種別割)の減免申請に係る現況報告書』を送付いたします。

 減免内容に変更がなければ、『現況報告書』を提出することによって、次年度も減免が継続されます。

 ただし、車両を買い替えられた方や所有者(納税義務者)を変更された場合は、『現況報告書』は送付されません。

 なお、4月1日時点で、下記に該当する場合、『現況報告書』をご提出いただいても、次年度の減免は適用されません。

  • 車両や標識番号等に変更があった(車を買い替えた・名義を変更した等)
  • 障害者手帳等を返還された
  • 障害者手帳等の区分・等級が見直され、減免の対象ではなくなった

 新たな車両や所有者で減免を受ける場合には、5月に納税通知書が届いてから、改めて減免申請を行ってください。

2.構造変更車両の減免について

障がいのある方の利用に専ら供するために構造変更された軽自動車等

申請に必要なもの

  (1) 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造変更車)[様式4]
  (2) 車検証(写し)
  (3) 車両の写真
   ※車両のナンバープレートと構造変更箇所が一緒に写っているもの
  (4) 代表者印(法人または法人以外で納税義務者が自署されない場合)
  (5) 納税通知書 ※お支払いをせずに持ってきてください。

 

3.公益減免について

社会福祉法人等が所有し、直接その本来の事業の用に供する軽自動車等

申請に必要なもの

  (1) 社会福祉法人等軽自動車税(種別割)減免申請書[様式5]
  (2) 車検証(写し)
  (3) 定款(写し)
  (4) 代表者印(法人または法人以外で納税義務者が自署されない場合)
  (5) 納税通知書 ※お支払いをせずに持ってきてください。

注意事項

  ■社会福祉法人等の職員の移動等のみに使用する車両は対象外

  ■リース車両は対象外(無償リース契約の場合は対象)

関連書類

よくあるお問い合わせQ&A

Q 車検用の納税証明書がありません。車検は受けられますか。

関連情報

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各種手続き(新規登録、名義変更、廃車等)のお問い合わせ先について

原動機付自転車および小型特殊自動車(農耕作業用等)の手続きについて

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)開始

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