山口市では、地域の景観への配慮を通じ、地域の特性を生かした景観形成に取り組んでいくため、平成25年3月、山口市景観計画を策定しました。
景観計画とは、景観法に規定される良好な景観の形成のための計画で、本市では、市全域を対象に、建築行為等に際しての景観形成基準などを定めています。
市内で家を建てられる場合などは、景観計画に定められた景観形成基準を遵守していただく必要があり、また、一定規模以上の建築行為等は、景観法に基づく届出が義務づけられています。
本計画の趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。
※令和3年10月に山口市景観計画の改定を行い、新山口駅周辺地区を景観形成重点地区に追加指定するとともに、太陽光発電施設に係る景観形成基準を明記しました。
山口市景観計画では、市全域を届出が必要な景観計画区域として設定しており、地域の景観特性に応じた区域の区分等も行っています。
それぞれの区域で景観形成基準や届出の対象となる行為等が定められています。
※山口市景観条例施行規則の改正に伴い、届出様式が変更となりました。令和4年1月以降は「関連書類(令和4年1月1日~)」にある新様式をご使用ください。
※本市では、景観形成基準の内容を参考図・写真などにより分かりやすく解説した「景観デザインガイドライン(関連リンク)」を策定しています。その他景観法に基づく届出制度の手続きなどの解説も載せておりますので、是非ご活用ください。
○関連書類(令和4年1月1日~)