ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民健康保険料の概要

印刷ページ表示更新日:2023年6月1日更新 <外部リンク>

保険料は、皆さんがお医者さんにかかったときの医療費の支払いにあてる大切な財源となります。必ず期日内に納めましょう。

※保険料率は6月初めに告示され、既に加入されている方については、国民健康保険料賦課決定通知書を6月中旬にお届けします。

納付の義務者は世帯主

保険料は、国保の被保険者が属する世帯の世帯主が納めることとなっています。
世帯主が国保以外の保険に加入している場合でも、世帯のなかに国保の被保険者がいらっしゃれば、世帯主に納付義務が発生します。保険料額は、被保険者分のみとなっています

保険料の算定方法

令和5年度の保険料は次の保険料率に基づいて世帯ごとに、所得や被保険者に応じて計算します。

(1)医療分(賦課限度額65万円)  
所得割額(※1) 所得割標準額(※2)×8.9% 
均等割額 被保険者1人につき 22,900円
平等割額 1世帯あたり 23,000円
(2)後期高齢者支援金分(賦課限度額22万円)  
所得割額(※1) 所得割標準額(※2)×2.6%  
均等割額 被保険者1人につき  6,600円
平等割額 1世帯あたり  6,300円
(3)介護分(賦課限度額17万円)※40歳以上65歳未満の方のみ
所得割額(※1) 所得割標準額(※2)×3.0% 
均等割額 被保険者1人につき  8,200円
平等割額 1世帯あたり  6,000円

(1)医療分 + (2)後期高齢者支援金分 + (3)介護分 = 世帯あたりの年間保険料 

※1 所得割額は令和4年中に所得がある被保険者ごと(国保加入者のみ)に計算のうえ、合算。
※2 所得割標準額=令和4年中の総所得金額等の合算額-43万円

<総所得金額等とは?>
「総所得金額、山林所得金額、土地建物に係る事業および長期・短期譲渡所得金額、株式などに係る譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得金額」の合計金額。

土地建物などの譲渡がある場合は、譲渡所得の特別控除後の金額となります。退職所得は含みません。

・世帯の所得により、「均等割」と「平等割」の軽減制度(7割、5割、2割)があります(申請不要)。
・倒産・解雇・雇い止めなどで離職され、山口市国民健康保険に御加入の方は、保険料が軽減される場合があります(要申請)。詳しくは下記関連リンクをご参照ください。

保険料の納付義務は加入したその月分から世帯主へ発生

  • 他の市町村から転入した場合
    その日から国保の資格を取得し、その月から保険料の納付義務が発生
  • 他の健康保険を脱退した場合
    その日から国保の資格を取得し、その月から保険料の納付義務が発生

年度途中で加入・脱退した場合の保険料

  • 年度途中で加入した場合
    加入した月から月割で計算
  • 年度途中で脱退した場合
    脱退した月の前月までを月割で計算

保険料の納め方

保険料の納め方には、次の3つの方法があります。

  1. 口座振替による納付
    金融機関の預貯金口座から口座振替(自動引き落とし)で納める方法。
  2. 納付書による納付(スマートフォンアプリによる納付)
    納付書により金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納める方法。スマートフォンアプリによる納付も可能です。詳しくは下記関連リンクをご参照ください。
  3. 年金からの天引き
    次の条件をすべて満たす場合は、自動的に年金からの天引きになります。
  • 世帯主が国保加入者である
  • 世帯の国保加入者全員が65歳以上である
    ※世帯主が令和5年度内に75歳になる(後期高齢者医療制度に移行する)世帯は除く
  • 世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者である
  • 介護保険料が特別徴収されている
  • 介護保険料と国民健康保険料の合計が、保険料を天引きさせていただく年金の年間受給予定額の半分を超えていない

※年金からの天引きを希望されない方は、申し出により口座振替に変更することができますので、詳しくはお問い合わせください。

口座振替の手続きをしたい場合

口座振替依頼書にご記入、押印のうえ、預貯金口座のある金融機関、郵便局、山口市役所窓口のいずれかにご提出ください。また、インターネットを通じて口座振替の申請ができます。詳しくは下記関連リンクをご参照ください。

保険料の納期限

6月から翌年3月まで、各月末(12月は26日)までに納めてください(末日が土日祝日の場合はその翌日)。納付期限は、賦課決定通知書または、納付書でご確認ください。

国民健康保険料賦課決定通知書および納付書は

  • 毎年6月中旬に、普通郵便で、世帯主あてに送付します。
  • 送付後、納付書を紛失された場合は再発行しますのでご連絡ください。

特別な理由もなく長期間保険料を滞納すると

  • 保険証を返していただく場合があります。
  • 保険給付の全部または一部を差し止める場合があります。

納付が困難な場合には

保険料の納付が困難な場合は、早めに収納課(Tel:083-934-2739)にご相談ください。また、災害や失業など特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、保険料の納付が困難で、減免等の基準に該当する場合は、保険料が減免される場合があります。詳しくは、保険年金課へお問い合わせいただくか、下記関連リンクをご参照ください。

国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

国民健康保険法の規定により、平成27年度以降の国民健康保険料については、当該年度最初の保険料の納期限(最初の保険料の納期限を過ぎてから国保に加入した場合は国保資格取得日)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料の賦課決定・変更ができません。

国民健康保険をやめるときの届出や、所得税・住民税の申告が遅れた場合などは、納付した保険料が還付できなくなる場合がありますので、お早めにお手続きをしてください。

関連リンク

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。