国民健康保険料の賦課限度額・軽減判定基準額の変更
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更新日:2024年6月1日更新
令和6年度国民健康保険料にかかる、賦課限度額および軽減判定基準額についてお知らせします。
賦課限度額の変更
令和6年度の賦課限度額について、医療分は65万円(令和5年度と変更なし)、支援金分は24万円(令和5年度は22万円)、介護分は17万円(令和5年度と変更なし)となりました(1世帯あたりの最高額は106万円)。
軽減判定基準額の変更
均等割額および平等割額の軽減措置の対象を判定する基準額は次のとおりです。
7割軽減【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】
5割軽減【43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)】
2割軽減【43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)】
※軽減判定所得が上記基準額以内の場合、軽減措置への対象となります。
※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により、国保を脱退した方のうち、同じ世帯に国保加入者がいる方。以降継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。
※軽減判定所得には、国保に加入していない世帯主の所得も含みます。
※軽減を受けるための申請は必要ありません。