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国民健康保険の介護保険適用除外の届出

印刷ページ表示 更新日:2022年11月28日更新 <外部リンク>

40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、介護保険第2号被保険者がいる世帯の山口市国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分に、「介護分」を加えた額となります。ただし、下記の介護保険適用除外施設に入所または入院している方は、介護保険の被保険者とならず、国民健康保険料のうち、「介護分」が賦課されないこととなります。この適用を受ける場合には、届出が必要です。

届出が必要な人

山口市国民健康保険に加入している、40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)で、介護保険適用除外施設に入所(退所)または入院(退院)している人

 

届出が必要なとき

・介護保険適用除外施設に入所または入院したとき(該当届)

・介護保険適用除外施設に入所中に、介護保険適用除外となる障害福祉サービスの支給決定を受けたとき(該当届)

・介護保険適用除外施設を退所または退院したとき(非該当届)

・介護保険適用除外施設に入所中に、介護保険適用除外となる障害福祉サービスの支給決定を受けなくなったとき(非該当届)

 

介護保険適用除外施設

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)

(2)障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

(3)児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

(4)児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

(5)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

(6)国立及び国立以外のハンセン病療養所

(7)生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

(8)労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設

(9)障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)

(10)指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)

(11)障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

 

届出に必要なもの

・介護保険適用除外 該当・非該当届 (下記、関連書類に掲載)

・施設が発行する、入所(または退所)証明書

・障害福祉サービス受給者証の写し (対象者名と支給決定内容がわかる部分)

・対象者及び世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類 (郵送の場合は写し)

・届出人(世帯主)の本人確認書類 (郵送の場合は写し)

 

関連書類

適用除外該当・非該当届(国保用) [PDFファイル/136KB]

適用除外該当・非該当届(国保用)記入例 [PDFファイル/120KB]

 

関連リンク

国民健康保険料の概要

 

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