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国民健康保険料の軽減、減免

印刷ページ表示 更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>

所得に応じた軽減措置(申請不要)

軽減割合 判定基準額

軽減判定所得が下記基準額以内の場合、軽減措置の対象となります。

判定基準日は4月1日です(年度途中加入は国保加入日)。

7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者※)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減

43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者※)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度への移行により、国保を脱退した方のうち、同じ世帯に国保加入者がいる方。以降継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

注意点

軽減判定所得について

  • 世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)と世帯の被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額で判定します。
  • 昭和33年1月1日以前生まれの方は、総所得金額等のうち公的年金等に係る雑所得について最大15万円控除した後の金額で判定します。
  • 退職所得は含まれません。
  • 土地建物等の長期・短期譲渡所得は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額で判定します。
  • 純損失・雑損失の繰越控除を差し引いた後に金額で判定します。
  • 専従者控除の規定は適用しません。
  • 障害年金、遺族年金等の非課税所得は含まれません。
  • 未申告の方がいる世帯については軽減されません。収入がない方も申告が必要な場合があります。

後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置(申請不要)

同一世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が1人となった世帯は、対象となってから5年間は保険料の平等割額(医療分・後期高齢者支援金分)が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1軽減されます。

未就学児の均等割額軽減措置(申請不要)

国保被保険者のうち未就学児(平成29年4月2日以降生まれの方)に係る均等割額を一律5割軽減します。所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、7・5・2割軽減後の均等割額から5割軽減します。

産前産後期間に係る保険料軽減措置(要届出)

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割および均等割保険料が軽減される制度です。

対象者および受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
    ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
  • 軽減を受けるためには、原則として世帯主からの届出が必要です。
  • 出産予定日の6か月前から届出できます。また、出産後の届出も可能です。

軽減内容

  • その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が軽減されます。

産前産後期間軽減①

※出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の所得割額均等割額が年間の保険料から軽減されます。
※産前産後期間が翌年度にまたがる場合は、それぞれの年度の保険料から対象となる期間相当分の保険料が軽減されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当額が軽減されます。
※既に保険料が限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が軽減されます。

産前産後軽減②

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が軽減されます。令和6年1月より前の期間については、軽減の対象とはなりません。

  • 保険料が軽減された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。

届出に必要なもの

【出産前に届出される場合】

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
  2. 母子健康手帳など(出産される方と出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類)
    ※多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写しが必要となります。
  3. 本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

【出産後に届出される場合】

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
  2. 母子健康手帳・戸籍謄本など(出産した方と出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類)
    ※出産された被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
  3. 本人確認できる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

 郵送される場合、届出書および上記の必要なものの写しを同封し、山口市保険年金課国保担当宛に送付してください。

非自発的失業者に係る保険料軽減制度について(要申請)

事業所の倒産、解雇等により離職した方、労働契約が期間満了し、更新を希望したができずに離職した方等について、保険料を軽減する制度です。

対象者

  • 失業日時点で65歳未満の方
  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由コード」が下記のいずれかに該当する方
雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇など) 11,12,21,22,31,32
離職理由コード
雇用保険の特定理由離職者(雇い止め、正当な理由のある自己都合退職など) 23,33,34

※「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は軽減制度の対象となりません。

※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知について、詳しくはハローワークへお問い合わせください。

軽減内容

保険料

非自発的失業者の保険料の算出にあたっては、前年の給与所得100分の30として算定することになりますので、保険料が軽減されることになります。

※給与所得以外の所得については軽減されません。

※給与所得がない場合や、住民税が未申告の場合は軽減されません。

高額療養費の自己負担限度額等

高額療養費などの自己負担限度額の判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
なお、この場合の低所得(市民税非課税)世帯は、実際の市民税非課税判定によらず、原則、「43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与等所得者数-1)」を下回る世帯となります。

軽減期間

保険料

失業した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

高額療養費の自己負担限度額等

失業した日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月)から、その月が属する年度の翌々年度の7月末までです。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー関連書類(詳しくは関連リンクをご参照ください)

旧被扶養者に係る減免(要申請)

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、国保に加入することになった被扶養者が65歳以上のときは、保険料を減免できる場合があります。所得割額は当分の間、均等割額・平等割額は資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで減額となります。

その他減免

  • 失業、病気、けがなどで収入が著しく減少し、生活が困難な場合
  • 火事や災害で保険料の納付が困難な場合
  • 刑事施設等に収監されていた場合

上記に当てはまる方は減免の対象となる場合があります。詳しくは下記窓口までご相談ください。

申請窓口

保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター

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