「全部または大部分が金属のもの」、「小型家電製品(家電4品目及びパソコンを除く)」のうち、一辺が1m以下のものがごみ集積所に出せます。
■大きいものはそのままで出してください。
■小さいものはまとめて透明または中身の見える半透明の袋に入れて出してください。
※燃やせるごみの指定袋は使用してはいけません。
■充電式電池、乾電池は外してから出してください。
※本体に内蔵されて取り外しできない場合は、そのまま出してください。
有害ごみ(1)(スプレー缶、カセットボンベ、蛍光管、乾電池、水銀体温計)
有害ごみ(2)(小型充電式電池、モバイルバッテリー、ボタン電池、コイン電池、電子式たばこ、加熱式たばこ)
■刃物等は梱包して「危険」と表示してください。
〇やかん、針金ハンガー、金属製のふた、一斗缶、完全につぶれた缶、金属製の食器、鍋、フライパン、アルミ容器、はさみ、ストーブ、ゴルフクラブなど
※燃料などの中身は抜いて出してください。
※ホーロー製品は燃やせないごみとして出してください。
Q ホーロー製品の分別区分について
〇自転車(電動含む)、金属製のブラインド、金属製のトタン、物干竿・物干台は、例外として1mを超えていても集積所に出すことができます。
※電動自転車のバッテリーは外して有害ごみ(2)として出してください。
※物干台の土台は外して燃やせないごみとして出してください。
〇電子レンジ、照明器具、炊飯器、アイロン、プリンター、電気で動くおもちゃ、ガスコンロ、温水洗浄便座、食器乾燥機、扇風機、電気ポットなど
※照明器具の電球は燃やせないごみ、蛍光管は有害ごみ(1)として出してください。
※プリンターのインクカートリッジは燃やせないごみとして出すか、インクカートリッジリサイクルを利用してください。
エアコン(室外機含む)、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法
市では処理できませんので、メーカーまたは販売店に相談してください。
有害ごみ(2)として出してください。
有害ごみ(1)として出してください。
市で処理できませんので、処分許可業者に依頼してください。
燃やせないごみとして出してください。
市の持込施設に持ち込むか、収集運搬許可業者に依頼してください。