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金属・小型家電製品

印刷用ページを表示する掲載日:2020年6月12日更新 <外部リンク>

「金属・小型家電製品」  金属類、金属の割合が多いもの、小型家電製品                   

    一辺が1mをこえないもの

 (ただし、自転車、ブラインド、トタン、物干竿、土台を外した物干台の支柱は可)

  ●大きいものはそのままの状態で、小さいものは透明または中身の見える半透明の袋に入れて出してください。

 ※燃やせるごみの指定収集袋は使用しないでください。

 

金属類  

 ■なべ、やかん、フライパン

 鍋フライパン

 ■一斗缶

一斗缶

 ■自転車

自転車

 ■ブラインド(金属製のもの)

ブラインド

 ■トタン(金属製のもの)

トタン

 ■ガスコンロ

ガスコンロ

 ■包丁、ナイフ、フォーク、スプーン

包丁、ナイフ

   ※刃物など危険なものは、よく梱包して「キケン」と表示してください。

 ■その他 針金、物干し竿、金属のふた、食品以外の缶

  針金物干し竿モーターオイル缶ペンキ缶

 

小型家電製品(家電4品目以外のもの)

 ■電子レンジ、炊飯器、ポット、扇風機、掃除機、ドライヤー、電話機等

電子蓮司ミキサー扇風機掃除機卓上スタンド

 

 【注意!】フロンガスを使用する小型家電(家電リサイクル対象外のフロン使用家電)について

※フロンガスを処理しないと市では処理できません!

 ■対象

 除湿器、冷風機(スポットクーラー)、除湿機能付き空気清浄機 、冷水機、製氷機など

 除湿器

  ■処分方法 ➡除湿器、冷風機(フロンガス使用製品)

 

 【注意!】出せないもの 家電4品目

  ■エアコン  ■テレビ  ■冷蔵庫・冷凍庫 ■洗濯機・衣類乾燥機

  エアコンテレビ1テレビ2冷蔵庫

洗濯機衣類乾燥機冷凍庫

 

上記のものは、地区ごみ集積所には出せません。「家電リサイクル法」にしたがって適切に処分してください。

 ➡家電リサイクル対象品(家電4品目)

 

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