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建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として制定され、特定建築物の省エネ基準への適合義務化による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。

○法律の公布 平成27年7月8日

○法律の施行 平成28年4月1日(規制措置は平成29年4月1日)

 

このページでは、規制措置のひとつである省エネ基準への適合義務化に係る法第12条及び第13条で規定される「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」について記載しています。

省エネ基準への適合義務化

省エネ基準への適合義務化とは

建築主は、特定建築行為(特定建築物の新築等)をしようとするとき、所管行政庁に建築物エネルギー消費性能確保計画書(省エネ計画書)を提出して省エネ適判を受け、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられないものです。

省エネ適判の対象となる特定建築行為(法第11条)

・特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)の建築物)の新築(令和3年3月までは2000平方メートル以上の非住宅が対象)

・建築物の増築または改築であって、非住宅部分の増築または改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)で増改築後が特定建築物であるもの

 

※高い開放性を有する部分

内部に間仕切壁または戸を有しない階またはその一部であって、その床面積に対する常時外気に解放された開口部の面積の割合が20分の1以上であるもの

 

既存建築物に関する経過措置(法附則第3条)

平成29年3月31日までに検査済証を交付された建築物の特定建築行為となる増改築の場合で、増改築後の全体の延べ面積に対する増改築部分の延べ面積の割合が2分の1を超えないもの(特定増改築)は、省エネ適判は不要(法第19条に基づく届出は必要)

 

適用除外(法第18条)

次の(1)~(4)の建築物は省エネ基準への適合義務化の規制対象外となります。(詳細は法令を参照してください。)

(1)確認申請書第四面の用途が建築物全体で以下に該当する建築物

 自動車車庫、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途

(2)確認申請書第四面の用途が建築物全体で以下に該当し、かつ、壁を有しない構造または高い開放性を有する部分のみで構成される構造の建築物

 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途

(3)文化財保護法、旧重要美術品等の保存に関する法律で指定等された建築物

(4)仮設建築物

 

法施行日に係る適用関係(法附則第2条、附則第7条)

次の建築物は基準適合義務対象外となります。

・平成29年3月31日までに初回の確認申請を提出した建築物で、平成29年3月31日までに旧省エネ法による届出を行ったもの

・平成29年4月1日以降に確認申請を提出する建築物で、平成29年3月31日までに旧省エネ法による届出を行ったもの

(どちらも届出は、工事着工の21日前までである必要があります。)

民間機関への委任

所管行政庁である山口市は、省エネ適判に関するすべての判定の業務を、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山口県を業務範囲としているもの)に委任します。

山口市が委任した判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が開始する日:平成29年4月1日

省エネ計画書等の提出

山口市に省エネ計画書を提出する場合の詳細については、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出に関する事務処理要領(PDF)」を参照ください。

提出先

 山口市役所 開発指導課 (山口総合支所2階)

提出図書等

提出図書等については、「建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る提出書類(PDF)」を参照ください。

※山口市に提出する場合、エネルギー消費性能適合性評価に用いた計算書の電子データ(計算に用いた各入力シート及びWebプログラム入力情報)をCD-R等により提出してください。

省エネ適判等の申請手数料

手数料については、「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)等手数料(PDF)」を参照ください。

省エネ計画の変更

変更計画に係る省エネ適判について

以下の省エネ計画の根本的な変更の場合は、工事施工前に変更計画に係る省エネ適判を受ける必要があります。

 ・建築基準法上の用途の変更

 ・評価方法にモデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更

 ・評価方法の変更(標準入力法←→モデル建物法 等)

 

軽微な変更について

工事着工後の省エネ計画の変更が、建築物省エネ法施行規則第3条で定める軽微な変更(省エネ計画の根本的な変更を除く)に該当している場合、完了検査申請時に軽微な変更説明書を提出することにより、計画変更に伴う省エネ適判を受ける必要はありません。具体的な軽微な変更に該当する変更については、国土交通省発出の技術的助言(H29.3.15付)2.(1)4(P5~7)を確認してください。

 

軽微変更該当証明書の申請について

山口市に省エネ計画書を提出した建築主は、工事着工後の省エネ計画の変更が、建築物省エネ法施行規則第3条で定める軽微な変更のうち、再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更(省エネ計画の根本的な変更を除く)に該当していることを証する軽微変更該当証明書の交付を求めることができます。

申請書提出先、添付図書及び手数料は、上記の「省エネ計画書等の提出」の各項を参照ください。

省エネ適判に係る建築確認について

※以下については、山口市に確認申請書(計画通知書)を提出する場合の手続きについて記載します。

提出先

 山口市役所 開発指導課 (山口総合支所2階)

提出図書等

提出図書等については、「省エネ適判に係る確認申請における提出書類(省エネ関係のみ)(PDF)」を参照ください。

※省エネ計画書(副本)の写しは規則様式第一または第十一のみ提出

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

 

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