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建築物省エネ法における認定制度について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として制定され、特定建築物の省エネ基準への適合義務化による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。

○法律の公布 平成27年7月8日

○法律の施行 平成28年4月1日(規制措置は平成29年4月1日)

 

このページでは、誘導措置である法第29条及び第36条で規定される認定制度について記載しています。

認定制度について

誘導措置による認定制度には、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法第29条関係、以下「性能向上計画認定」という。)」と「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第36条関係、以下「基準適合認定」という。)」の二つの認定制度があります。

性能向上計画認定の概要

建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができるものです。

基準適合認定の概要

既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告等に表示できるものです。

認定制度

性能向上計画認定

基準適合認定

関係条文

法第29条~第35条

法第36条~第38条

認定対象

新築等がされる建築物

既存建築物

メリット

容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができる

認定された旨のマークを建築物、広告等に表示できる

申請時期

工事着工前

工事完了以降

※住宅ローン金利優遇措置については、住宅事業者、金融機関等にお問い合わせください。

 

以下で、各認定制度について説明します。

性能向上計画認定

認定基準

法第30条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。

 ・法第2条第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)を一定以上超える基準に適合

 ・国の定めた基本的な方針に照らし適切なもの

 ・資金計画が建築物の新築等を確実に遂行するために適切なもの

認定申請手続き

●事前審査

申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。市に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、市による審査が簡略化され、申請手数料が減額されます。

認定制度

対象建築物

適合証等

審査機関等

性能向上計画認定

すべての建築物

誘導基準適合証(法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類。)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関※または登録住宅性能評価機関※

一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分

品確法※第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合している場合に限る。)の写し。

登録住宅性能評価機関

一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分(法施行の際に現に存するもの)

品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4または等級5に適合している場合に限る。)の写し。

登録住宅性能評価機関

※(以下同じ)

・品確法:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

・登録建築物エネルギー消費性能判定機関:法第15条第1項で規定される機関

・登録住宅性能評価機関:品確法第5条第1項で規定される機関

(複合建築物の審査に関しては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関かつ登録住宅性能評価機関であるものに限る。)

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関の技術的審査業務の実施の有無や取扱い建築物等も含め、詳細につきましては、各機関にお問い合わせください。

 

認定申請手数料

●認定申請手数料一覧

 

※表は「山口市使用料、手数料徴収条例」に掲載されている表現を簡便にしたものです。詳しくは「山口市使用料、手数料徴収条例」を確認ください。

※表に掲載の用語は法令、手数料条例等の定めによります。

※確認申請書を添付し、認定の申請を行う場合は、上記手数料に確認申請手数料を加算してください。

 

容積率緩和等

建築物全体で認定を受けることによって省エネ性能向上に資する部分(燃料電池設備、コージェネレーション設備など)で通常の建築物の床面積を超える部分を床面積の10分の1を限度として、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。

また、建築物全体を認定された場合であって、法の規定による省エネ適判通知書の交付や届出が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。

 

その他

・認定申請に先立って、審査機関の事前審査を受け適合証等を添付する場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。

・認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。

・認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。

なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。

・工事が完了するまでに認定建築物を譲渡される場合は、認定建築主等変更届を提出していただき、認定通知書等の認定に係る書類を、新たに所有することとなった方に引き継いでください。

・認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。

基準適合認定

認定基準

法第2条第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合するものであること。

認定申請手続き

●事前審査

 申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関等の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。市に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関等が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、市による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。

認定制度

対象建築物

適合証等

審査機関等

基準適合認定

すべての建築物

適合証(法第2条第3号に掲げる基準に適合していることを証する書類。)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関

非住宅建築物

法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項または同法第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関または所管行政庁

すべての建築物

法第30条に基づく性能向上計画認定に係る同法施行規則第3条第2項の通知書(棟全体の認定に係るものに限る。)の写し及び検査済証の写し。

所管行政庁

すべての建築物

低炭素法※第54条第1項に基づく認定に係る同法施行規則第43条第2項の通知書(棟全体の認定に係るものに限る。)の写し及び検査済証の写し。

所管行政庁

一戸建ての住宅、共同住宅等

品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4または等級5に適合している場合に限る。)の写し。

登録住宅性能評価機関

一戸建ての住宅、共同住宅等(法施行の際現に存するもの)

品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3、等級4または等級5に適合している場合に限る。)の写し。

登録住宅性能評価機関

※低炭素法:「都市の低炭素化の促進に関する法律」

 

認定申請手数料

●認定申請手数料一覧

 

※表は「山口市使用料、手数料徴収条例」に掲載されている表現を簡便にしたものです。詳しくは「山口市使用料、手数料徴収条例」を確認ください。

※表に記載の用語は法令、手数料条例等の定めによります。

 

その他

・認定申請に先立って、審査機関等の事前審査を受け適合証等を添付する場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関等が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。

・認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

性能向上計画認定

基準適合認定

  

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