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建築物省エネ法に基づく省エネ計画の届出等について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として制定され、特定建築物の省エネ基準への適合義務化による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。

○法律の公布 平成27年7月8日

○法律の施行 平成28年4月1日(規制措置は平成29年4月1日)

 

このページでは、規制措置のひとつである法第19条及び第20条で規定される「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画書の届出等(省エネ届)」について記載しています。

省エネ計画の届出義務

省エネ計画の届出義務

建築主は以下の行為をしようとするとき、着工の21日前までに所管行政庁に省エネ届を行わなければならないものです。(省エネ適判の必要な特定建築行為を除く)

・特定建築物※を除く建築物の新築であって、床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)のもの

・建築物の増築または改築であって、増改築に係る床面積の合計が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)のもの(省エネ適判の対象となる増改築を除く)

※特定建築物

 非住宅部分の床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分を除く)の建築物

※高い開放性を有する部分

 内部に間仕切壁または戸を有しない階またはその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が20分の1以上であるもの

省エネ適判の対象となる特定建築行為(法第11条)

・特定建築物の新築

・建築物の増築または改築であって、非住宅部分の増築または改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分※を除く)で増改築後が特定建築物であるもの

※省エネ適判については「建築物省エネ法に基づく建築物省エネルギー消費性能適合性判定について」を参照ください。

既存建築物に関する経過措置(法附則第3条)

平成29年3月31日までに検査済証を交付された建築物の特定建築行為となる増改築の場合で、増改築後の全体の延べ面積に対する増改築部分の延べ面積の割合が2分の1を超えないもの(特定増改築)は、省エネ適判は不要となり、省エネ届が必要となります。

適用除外(法第22条)

次の(1)~(4)の建築物は省エネ計画の届出義務の規制対象外となります。(詳細は法令を参照してください。)

(1)確認申請書第四面の用途が建築物全体で以下に該当する建築物

 自動車車庫、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途

(2)確認申請書第四面の用途が建築物全体で以下に該当し、かつ、壁を有しない構造または高い開放性を有する部分のみで構成される構造の建築物

 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途

(3)文化財保護法、旧重要美術品等の保存に関する法律で指定等された建築物

(4)仮設建築物

省エネ計画の届出

詳細については、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出に関する事務処理要領(PDF)」を参照ください。

届出先

 山口市役所 開発指導課 (山口総合支所2階)

提出図書等

提出図書等については、「建築物省エネ法に係る届出 提出書類(PDF)」を参照ください。

適合書の提出による提出書類の省略等

以下の適合書を添付する場合、提出書類のうち計算書の添付は要せず、また内容審査を省略します。

建築物

適合書

明示すべき事項

戸建て住宅

住宅性能評価書または型式住宅部分等製造者認定書の写し

日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4または5に適合している場合に限る

すべての建築物

BELS評価書

建築物全体を評価しているものであって、省エネ基準(住宅にあっては外皮基準も含む)に適合しているものに限る

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