介護給付費算定に係る体制等の変更について
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更新日:2025年3月25日更新
介護給付費算定に係る体制等に変更があった場合は届出が必要になります。また、加算に係る要件を満たさなくなった場合もその旨を届け出てください。
算定の開始時期について
- 勤務形態一覧表の様式をダウンロードしてください。
- 国の標準様式を掲載しています。
- 各事業所・施設において使用している勤務割表等により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び看護職員と介護職員の配置状況(関係する場合)が確認できる場合はその書類をもって添付書類として差し支えありません。
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
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毎月15日以前に提出された場合は翌月から、16日以降に提出された場合は翌々月から |
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届出を受理した月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
介護給付費の算定等に関する届出関係書類(令和6年6月~)
- 様式をダウンロードしてください。
※「従業員の勤務態勢及び勤務形態一覧表」はこちらからダウンロードしてください
※令和7年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出書についてはこちらをご覧ください
提出先
- 提出書類は、山口市介護保険課管理担当にご提出ください。
〒753-8650
山口市亀山町2番1号
山口市介護保険課管理担当 宛
関連リンク
- 介護保険情報総合ガイド「かいごへるぷやまぐち」(山口県HP)<外部リンク>
- 令和6年度報酬改定について(厚生労働省HP<外部リンク>)