令和8年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出について
【重要】令和8年度の介護職員等処遇改善加算等に係る届出について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算に関する届出の概要、提出が必要な様式は次のとおりです。
1 届出の概要
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/986KB]
- 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について [PDFファイル/354KB]
2 計画書
(1)計画書様式
| 計画書様式 |
|---|
| (入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/347KB] |
| (記入例)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/351KB] |
- 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の記入方法について【説明動画】<外部リンク>
- (参考)令和8年度介護報酬改定について ※ 計画書様式が掲載されています(厚生労働省)<外部リンク>
- (参考)介護保険情報総合ガイド「かいごへるぷやまぐち」<外部リンク>令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出について<外部リンク>(山口県HP)<外部リンク>
(2)計画書等の提出先及び提出期限
○計画書
【令和8年4月、5月分】
提 出 先:山口市介護保険課(各指定権者)
提出期限:算定開始月の前々月末日
※令和8年度計画書(4・5月分の処遇改善加算)については、令和7年度から継続取得する場合を含め、令和8年4月15日(水曜日)までです。
【令和8年6月以降分 ※山口県の取扱いとあわせています 】
提 出 先:山口市介護保険課(各指定権者)
提出期限:算定開始月の前々月末日
※令和8年6月又は7月から新たに処遇改善加算を算定する場合については、令和8年6月15日(月)までです。
(介護予防支援、居宅介護支援、6月以降新たに処遇改善加算を算定する事業所等)
○介護給付費算定等変更届 及び 介護給付費算定体制に係る体制等状況一覧表
【令和8年4月、5月分】
提 出 先:山口市介護保険課(各指定権者)
提出期限:算定月の前月15日まで
※令和8年4月又は5月から処遇改善加算を取得又は区分変更する場合は令和8年4月15日(水曜日)までです。
※令和7年度から加算区分に変更がない場合は、提出不要です。
【令和8年6月以降分 ※山口県の取扱いとあわせています 】
提 出 先:山口市介護保険課(各指定権者)
提出期限:算定月の前月15日まで
※令和8年6月又は7月から処遇改善加算を取得又は区分変更する場合は令和8年6月15日(月)までです。
※令和8年5月時点で、処遇改善加算1、2を算定しているすべての施設・事業所につきましては、6月以降どの加算区分(1イ、1ロ、2イ、2ロ)にするか変更届が必要となります(令和8年6月15日までに届出をお願いします)。
※令和8年5月時点で処遇改善加算3又は4を算定しており、6月以降も加算区分に変更がない場合は、変更届の提出は不要です。
※令和8年6月以降の介護給付費算定体制一覧表につきましては、各サービスの変更届ページ(こちら)をご確認ください。
(3)計画書提出方法
原則としてメールによるものとします。
kaigo@city.yamaguchi.lg.jp
※ Excel形式で提出してください(PDF不可)
※メールの件名は、「R8計画書提出(法人単位の場合は法人名、事業所単位の場合は事業所名を記載)」としてください。
例)株式会社○○のR8計画書を提出する場合
件名「R8計画書提出(株式会社○○)」
※Excel形式で提出してください(PDF不可)
3 計画書の変更に係る届出書
提出した計画書に、次の(1)~(6)に該当する変更があった場合は、変更月の前々月末日までに、「変更に係る届出書」(別紙様式4)及び添付書類を提出する必要があります。
「変更に係る届出書」(別紙様式4) [Excelファイル/30KB]
4 お問い合わせ先
本加算を活用した処遇改善の実施に関するご質問は、下記までお問い合わせください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)





