空き家等の適切な管理について
近年、空き家等は全国的に増加しており、特に適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の面で、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
こうした中、地域住民の生命・身体・ 財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用を促進するため、平成27年6月25日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」といいます。)が施行されました。
山口市では、国の法に先行して平成25年3月に「山口市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、同年7月1日に施行しました。
その後、法の施行を受け、市条例の全部を改正して、平成28年4月1日から「山口市空家等対策の推進に関する条例」を施行し、空き家が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、安全で安心なまちづくりの推進を目指しています。
法の一部改正について
全国的に空家等の数が増加し、今後さらに増えることが見込まれる中、空家等の対策の強化が急務となっています。
こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前段階から、空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空家等対策を総合的に強化し、取り組むために、「法の一部を改正する法律」が令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施行されました。
<主な改正点>
・所有者の責務の強化
所有者の責務を強化するため、適切な管理の努力義務に加え、自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。
・特定空家化の未然防止
放置すれば特定空家等となるおそれのある空家(管理不全空家等)に対し、自治体から指導、勧告ができるようになりました。勧告を受けた管理不全空家等は、固定資産税の住宅用特例(1/6等に減額)が解除されます。
詳細については、国のホームページよりご覧いただけます。
目次
空き家等の適切な管理は所有者や管理者の責務です
空き家等は個人の財産であり、所有者や管理者の責任において、適切に管理していただくものです。
法第5条に、空家等の所有者等の責務として、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と定められています。
また、適切な管理が行われていないことが原因で、屋根瓦や外壁の一部が飛散する、塀や樹木が倒れる、建物が倒壊する等により他人に被害を与えた場合は、損害賠償を請求されることもあります。
空き家等の放置は、所有者等だけの問題ではなく、近隣の方や地域の問題に発展することがありますので、所有者や管理者の方は、自分の所有している空き家等の様子を定期的に点検し、自分で管理できない場合は、業者に委託するなど、適切な管理に努めてください。
適切な管理をしましょう
空き家等を放置しておくと、老朽化が進行し、その敷地だけでなく、周囲に悪影響を与えることになります。近隣の方や地域に迷惑をかけないためにも、定期的に管理することが大切です。
建物の状況を把握しましよう
空き家等の管理をするためには、建物の状況を把握することが重要です。まず、現地を確認し、建物や敷地の点検を行い、状況に応じた管理をお願いします。
定期的な管理が必要です
空き家等を適切な状態に保つためには、定期的な管理が必要です。
定期的に管理をすることで、建物の状態が維持され、将来的に利用することも可能になります。
また、大雨や台風等の後は、必ず点検を行いましょう。
ご近所や町内会等への連絡
空き家等となった建物は、異常があっても気付くのが遅くなり、損傷が進むことで修理等の費用が高くなることがあります。
建物等に問題が生じた場合、すぐに対処できるよう、ご近所や町内会等と連絡が取れるようにしましょう。
空き家に関する相談窓口
市の相談窓口
相談内容 | 相談窓口 | 連絡先 |
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空き家の管理・適正に管理されていない空家等に関する相談 | 生活安全課 空家対策室 市役所本庁舎(山口総合支所)3階 |
Tel083-934-2915 |
空き家・空き地バンクの相談 |
農山村づくり推進課 |
Tel083-934-4646 山口市亀山町2番1号 |
市が開催する無料相談
- 令和6年度市民対象の弁護士無料法律相談
- 【終了】空き家無料相談会 令和6年10月27日(日曜日)
関係団体等の相談窓口
相談内容 | 相談窓口 | 連絡先 |
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空家管理サービスの提供<外部リンク><外部リンク> |
(公社)山口市シルバー 人材センター |
Tel083-924-5396 山口市上竪小路89番地1 |
空家の売買、賃貸、管理等の有効活用 | (一社)山口県宅建協会 山口支部 |
Tel083-923-3290 山口市本町一丁目3番8号 |
(公社)全日本不動産協会 山口県本部 |
Tel083-974-2103 山口市小郡黄金町11番31号 |
|
不動産登記 |
法務省山口地方法務局 山口本局登記部門 |
Tel083-922-2295 山口市中河原町6番16号 |
不動産登記(表題部) | 山口県土地家屋調査士会 | Tel083-922-5975 山口市惣太夫町2番2号 |
不動産登記(権利部)・法律相談 | 山口県司法書士会 |
Tel083-924-5220 |
法律相談 | 山口県弁護士会 | Tel0570-064-490 山口市黄金町2番15号 |
空き家の支援制度
利活用・定住促進
解体・除却
空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家に関するパンフレット等
- 空き家のお手入れやっちょる~?(山口県)<外部リンク><外部リンク>
- 空き家ガイドブック~相続から管理・利活用まで~(山口県)<外部リンク><外部リンク>
- Yamaguchi空き家ナビ(空き家利活用事例集)(山口県)<外部リンク><外部リンク>
空き家利活用に関する動画
空き家に関する関連情報
国や山口県の空き家に関する情報はこちら
- 国(国土交通省)の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク><外部リンク>
- 山口県空き家ポータルサイト<外部リンク><外部リンク>
- エンディングノートのご紹介(法務省ホームページ)
- 「住まいのエンディングノート」のご紹介