被相続人居住用家屋等確認書の発行について
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続等により家屋及び敷地を取得した個人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から最高3,000万円(注)までを特別控除することができます。
(注)令和6年1月1日以降の譲渡では、被相続人居住用家屋及び被相続に居住用家屋の敷地等を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合には、2,000万円までとなります。
一定の要件(期間や家屋等)については、下記リンク先にて必ずご確認ください。
(国土交通省)空き家の発生を抑制するための特例措置 (外部リンク)<外部リンク>
制度のイメージ
1.被相続人は生前一人暮らし(老人ホーム等に入所していた場合も含む)
2.被相続人の死亡(相続の開始)
3.空き家の発生
4.空き家及びその敷地等の取得
5.空き家の耐震リフォーム又は取り壊し譲渡するか譲渡後の耐震リフォーム又は取り壊し(譲渡した日の属する年の翌年2月15日まで)を行う
6.市役所へ「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出
7.市役所から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付
8.お住いの管轄税務署へ確定申告
令和6年1月1日以降に行う譲渡について
令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長)<国土交通省ウェブサイト><外部リンク>
特例措置の適用を受けるためには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になり、山口市に所在する家屋については、山口市生活安全課で発行いたします。
この確認書は、被相続人(亡くなった方)が居住(一人暮らし)していた家屋が、相続が発生してから譲渡又は取り壊しまでの間、空き家であった場合にのみ該当するものです。
そのため、当該家屋とその敷地等を相続の発生直前から譲渡又は取り壊しまでの間、被相続人以外の方が居住していたり、事業・貸付けの用に供していた場合は、特例の対象になりませんのでご注意ください。
確認書の発行を希望される方は、下記の該当する様式に必要な書類を添付して申請書を提出してください。
また、申請者の方は、申請前に生活安全課までご連絡をお願いします。
あらかじめ電話により申請書と添付書類の内容確認や交付までの流れを説明いたします。
特例措置の詳細については、お住いの管轄税務署にお問い合わせください。
令和6年1月1日以降に譲渡される場合の確認申請様式
●相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/196KB]
●相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/205KB]
●譲渡時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合の申請様式
別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/211KB]
※令和5年度税制改正による拡充部分(譲渡後に耐震基準に適合させる又は取壊しの実施)の適用を受ける場合の特約等の例 [PDFファイル/57KB]
留意事項
- 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
- 郵送による確認書の交付を希望される場合は、返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)または、レターパックをご用意ください。
- 期間に余裕を持っての申請をお願いします。(審査の関係上、当日の交付はできません。1週間程度かかります。)
- 提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めします。
- 申請内容や添付書類に関してヒアリングをする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成していただきますようお願いします。なお、複数の相続人がまとめて申請される場合は、添付書類は 1 部あれば構いません。
- 市では、対象の物件が相続時に空き家であったことを証明する書類を発行することになります。控除特例の適用の可否についてのお問い合わせ等、税制そのものに対する質問は税務署等へお問い合わせください。
国土交通省ホームページ掲載のよくある主なご質問
Q家屋及び土地の売買契約の中で、「土地の引渡し後建物を取り壊す」という特約を交わしていましたが、この場合本特例の適用を受けることはできますか?
A令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時からその翌年の2月15日までに家屋を取り壊した場合も、本特例の適用を受けることができることとなりました。その他の要件も合わせてご確認ください。
Q売買契約において、譲渡後に本特例の適用を受けるため、買主が家屋を解体することについて、特約等で定めていません。確認書の発行はできますか?
A特約等を締結していない場合も確認書の発行は可能です。しかし、令和5年度税制改正の拡充要件を満たすためには、譲渡後の買主の協力が不可欠となります。買主の協力を得られなかったことにより本特例を適用できない等のトラブルを防止する観点から、本特例に関する特約等を確認事項としています。
Q相続人の数の確認にはどのような書類の提出が必要ですか?
A原則、家屋及びその敷地の登記事項証明書を提出いただきますが、相続登記が未了又は換価分割を行っている場合等では、遺産分割協議書等が必要です。
Q「相続の開始の直前において、被相続人が家屋を居住の用に供していたこと」等の確認について、実態は本特例の適用要件を満たしているのですが、住民票の記載から確認することができない場合は、確認書は交付されないのですか?
A住民票の記載により確認できない場合であっても、代替書類、補完書類及び申請者へのヒアリング等で適用要件充足を確認できる場合は、確認書が交付される場合があります。
Q老人ホーム等の施設に入所している間「被相続人が家屋を一定使用していた」とは、家屋をどの程度使用していれば良いのですか?また、老人ホーム等の施設ではなく、介護のため子の家に移り、そこで亡くなった場合はこの特例を受けることはできますか?
A被相続人が家屋の一時滞在で使用していたほか、家財道具等の保管場所として使用していた場合も「一定使用」に該当します。なお、親族の家や一般の賃貸住宅に転居して亡くなった場合は、この特例を受けることはできません。
Q家屋及び土地を譲渡した場合、譲渡後に耐震改修工事を実施することなく、家屋について耐震基準適合証明書が発行できた場合、令和5年度税制改正の拡充要件を用いて特例の適用が可能ですか?
A拡充要件は「譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合」であるため、当該期間中に耐震改修工事の実施が必須となります。上記の場合は拡充要件を満たさないため、拡充要件を用いて特例を受けることはできません。





