被相続人居住用家屋等確認書の発行について
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、対象の家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、対象の家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
国土交通省ウェブサイト<外部リンク>
特例措置の適用を受けるためには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になり、山口市に所在する家屋については、山口市生活安全課で発行いたします。発行を希望される方は、下記の該当する様式に必要な書類を添付して申請書を提出してください。
特例措置の詳細については、税務署にお問い合わせください。
令和5年12月31日までに譲渡される場合の確認申請様式
●相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認書 [PDFファイル/110KB]
●相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認書 [PDFファイル/110KB]
令和6年1月1日以降に行う譲渡について
令和5年度税制改正の概要
- 現行の措置を4年間(令和6年1月1日から令和9年12月31日)延長されました。
- 特例の対象となる譲渡が、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
- 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。
令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長)<国土交通省ウェブサイト><外部リンク>
令和6年1月1日以降に譲渡される場合の確認申請様式
●相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/196KB]
●相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/205KB]
●譲渡時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合の申請様式
別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書 [PDFファイル/211KB]
※令和5年度税制改正による拡充部分(譲渡後に耐震基準に適合させる又は取壊しの実施)の適用を受ける場合の特約等の例 [PDFファイル/57KB]
留意事項
- 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
- 期間に余裕を持っての申請をお願いします。(審査の関係上、当日の交付はできません。1週間程度かかります。)
- 提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めします。
- 申請内容や添付書類に関してヒアリングをする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成していただきますようお願いします。なお、複数の相続人がまとめて申請される場合は、添付書類は 1 部あれば構いません。
- 市では、対象の物件が相続時に空き家であったことを証明する書類を発行することになります。控除特例の適用の可否についてのお問い合わせ等、税制そのものに対する質問は税務署等へお問い合わせください。