マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合
住所や氏名の情報に変更が生じた場合、窓口で記載事項の書き換えを行います。
手続きしていただくのは主に以下の場合です。
- 住民票の住所を異動した場合
- 婚姻届などで氏名が変わった場合
- 在留期限が延長となった場合(外国籍の方)
※在留期限が延長となった場合(外国籍の方)は、外国籍の方のマイナンバーカードの更新手続きについて をご覧ください。
必要なもの
手続きの際には数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を照合します。(顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合は、暗証番号の設定がないため不要です。)
手続きをする方 | 提出書類 | 本人確認書類 |
---|---|---|
本人(15歳以上) | マイナンバーカード | |
新同一世帯の方 | 本人のマイナンバーカード | 【新同一世帯の方】 下記表からA1点もしくはB1点 |
法定代理人 ※新世帯が別である場合 |
|
【法定代理人】 下記表からA2点もしくはA1点+B1点 |
任意代理人(新同一世帯の方以外) |
本人のマイナンバーカード (下記「任意代理人が手続きをする場合」をご覧ください。) |
【任意代理人】 |
A |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳 等 |
B |
健康保険証、医療受給者証、診察券、年金手帳、学生証 等 |
<注意事項>
- いずれの書類も原本をお持ちください。
- いずれの書類も「住所・氏名」もしくは「氏名・生年月日」の記載が必要です。
- 有効期限のあるものは期限内のものをお持ちください。
任意代理人(新同一世帯の方以外)が手続きをする場合
異動の手続きの際にマイナンバーカードの記載事項変更の手続きをする場合
以下の書類をすべてご用意ください。(手続きは即日完了します。)
※住所等の変更により失効する署名用電子証明書の発行手続きは、後日本人にお越しいただくか、照会書対応になります。
- 委任状(マイナンバーカードの記載事項変更について委任する旨が記載されているもの)
- 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を任意の用紙に記入し、任意代理人の方から見えないように、任意の封筒に封入・封印したもの。
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の方の本人確認書類をA2点またはA1点+B1点
上記のご用意がない場合 または 異動手続きの後日にマイナンバーカードの記載事項変更の手続きをする場合
照会書対応になりますので、任意代理人の方に2回窓口にお越しいただきます。
1回目にお越しいただくときに持ってくるものは、下記のとおりです。
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類 AまたはBのうち1点
申請受付時に、次回お越しいただく際に必要な書類について、ご案内いたします。
顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合
以下の書類をすべてご用意ください。(手続きは即日完了します。)
- 委任状(顔認証マイナンバーカードを券面記載事項変更する場合) [PDFファイル/296KB]
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類をA2点またはA1点+B1点
注意事項
(1)転入の場合は手続きの期限があり、以下の場合マイナンバーカードが失効し使えなくなります。
- 転入した日(新たな住所に住み始めた日)から14日を経過した場合
- 転入手続きをした後、マイナンバーカードの住所変更の手続きをしないまま90日を経過した場合
- 転出予定日から30日を経過した場合
(2)マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じると自動的に失効します。署名用電子証明書の発行手続きは、本人にお越しいただくか、照会書対応になりますのでご注意ください。
(3)カードに設定された暗証番号がわからない場合、再設定の手続きが必要です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
山口市ウェブサイト「マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について」