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マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

住所や氏名の情報に変更が生じた場合、窓口で記載事項の書き換えを行います。

手続きしていただくのは主に以下の場合です。

  • 住民票の住所を異動した場合
  • 婚姻届などで氏名が変わった場合
  • 在留期限が延長となった場合(外国籍の方)

※在留期限が延長となった場合(外国籍の方)は、外国籍の方のマイナンバーカードの更新手続きについて をご覧ください。

必要なもの

手続きの際には数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を照合します。(顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合は、暗証番号の設定がないため不要です。)

必要なもの
手続きをする方 提出書類 本人確認書類
本人(15歳以上) マイナンバーカード  
新同一世帯の方 本人のマイナンバーカード 【新同一世帯の方】
下記表からA1点もしくはB1点

法定代理人
(18歳未満の子の親権者・成年後見人等)

※新世帯が別である場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を確認する書類(発行から3か月以内のもの)
【法定代理人】
下記表からA2点もしくはA1点+B1点

任意代理人(新同一世帯の方以外)

本人のマイナンバーカード

(下記「任意代理人が手続きをする場合」をご覧ください。)

【任意代理人】
下記表からA2点もしくはA1点+B1点

本人確認書類について

A

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳 等

B

健康保険証、医療受給者証、診察券、年金手帳、学生証 等

<注意事項>

  • いずれの書類も原本をお持ちください。
  • いずれの書類も「住所・氏名」もしくは「氏名・生年月日」の記載が必要です。
  • 有効期限のあるものは期限内のものをお持ちください。

任意代理人(新同一世帯の方以外)が手続きをする場合

異動の手続きの際にマイナンバーカードの記載事項変更の手続きをする場合

以下の書類をすべてご用意ください。(手続きは即日完了します。)

※住所等の変更により失効する署名用電子証明書の発行手続きは、後日本人にお越しいただくか、照会書対応になります。

  • 委任状(マイナンバーカードの記載事項変更について委任する旨が記載されているもの)
  • 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を任意の用紙に記入し、任意代理人の方から見えないように、任意の封筒に封入・封印したもの。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の方の本人確認書類をA2点またはA1点+B1点

上記のご用意がない場合 または 異動手続きの後日にマイナンバーカードの記載事項変更の手続きをする場合

照会書対応になりますので、任意代理人の方に2回窓口にお越しいただきます。

1回目にお越しいただくときに持ってくるものは、下記のとおりです。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類 AまたはBのうち1点

申請受付時に、次回お越しいただく際に必要な書類について、ご案内いたします。

顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合

以下の書類をすべてご用意ください。(手続きは即日完了します。)

注意事項

(1)転入の場合は手続きの期限があり、以下の場合マイナンバーカードが失効し使えなくなります。

  • 転入した日(新たな住所に住み始めた日)から14日を経過した場合
  • 転入手続きをした後、マイナンバーカードの住所変更の手続きをしないまま90日を経過した場合
  • 転出予定日から30日を経過した場合

(2)マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じると自動的に失効します。署名用電子証明書の発行手続きは、本人にお越しいただくか、照会書対応になりますのでご注意ください。

(3)カードに設定された暗証番号がわからない場合、再設定の手続きが必要です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
山口市ウェブサイト「マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について」

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