マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合
住所や氏名の情報に変更が生じた場合、窓口で記載事項の書き換えを行います。
手続きしていただくのは主に以下の場合です。
- 住民票の住所を異動した場合
- 婚姻届などで氏名が変わった場合
- 在留期限が延長となった場合(外国籍の方)
※在留期限が延長となった場合(外国籍の方)は、外国籍の方のマイナンバーカードの更新手続きについて をご覧ください。
必要なもの
手続きの際には数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を照合します。(顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合は、暗証番号の設定がないため不要です。)
手続きをする方 | 提出書類 | 本人確認書類 |
---|---|---|
本人(15歳以上) | マイナンバーカード | |
新同一世帯の方 | 本人のマイナンバーカード | 【新同一世帯の方】 下記表からA1点もしくはB1点 |
法定代理人 ※新世帯が別である場合 |
|
【法定代理人】 下記表からA2点もしくはA1点+B1点 |
任意代理人(新同一世帯の方以外) |
本人のマイナンバーカード (下記「任意代理人が手続きをする場合」をご覧ください。) |
【任意代理人】 |
A |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳 等 |
B |
健康保険証、医療受給者証、診察券、年金手帳、学生証 等 |
<注意事項>
- いずれの書類も原本をお持ちください。
- いずれの書類も「住所・氏名」もしくは「氏名・生年月日」の記載が必要です。
- 有効期限のあるものは期限内のものをお持ちください。
任意代理人(新同一世帯の方以外)が手続きをする場合
異動の手続きの際にマイナンバーカードの記載事項変更の手続きをする場合
以下の書類をすべてご用意ください。(手続きは即日完了します。)
※住所等の変更により失効する署名用電子証明書の発行手続きは、後日本人にお越しいただくか、照会書対応になります。
- 委任状(マイナンバーカードの記載事項変更について委任する旨が記載されているもの)
- 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を任意の用紙に記入し、任意代理人の方から見えないように、任意の封筒に封入・封印したもの。
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の方の本人確認書類をA2点またはA1点+B1点
上記のご用意がない場合 または 異動手続きの後日にマイナンバーカードの記載事項変更の手続きをする場合
照会書対応になりますので、任意代理人の方に2回窓口にお越しいただきます。
1回目にお越しいただくときに持ってくるものは、下記のとおりです。
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類 AまたはBのうち1点
申請受付時に、次回お越しいただく際に必要な書類について、ご案内いたします。
顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合
以下の書類をすべてご用意ください。(手続きは即日完了します。)
- 委任状(顔認証マイナンバーカードを券面記載事項変更する場合) [PDFファイル/296KB]
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類をA2点またはA1点+B1点
署名用電子証明書について
マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じると自動的に失効します。署名用電子証明書の発行手続きは、本人にお越しいただくか、照会書対応になりますのでご注意ください。
ただし、代理の方がお手続きする場合でも、下記の条件を両方満たす場合は、即日署名用電子証明書の発行手続きをすることができますので、手続きに必要なものをご用意ください。用意がない場合は、本人にお越しいただくか、照会書対応になります。
本人手続き以外で即日発行手続きができる条件
以下の条件を両方満たす必要があります。
(1)転入・転居の届と同時にマイナンバーカードの記載事項変更手続きをする場合
(2)窓口でお手続きをする方が、新同一世帯の方または法定代理人である場合
手続きに必要なもの
・委任状(転入・転居に伴う電子証明書発行手続きに係る委任状【新同一世帯の代理人用】) [PDFファイル/417KB] または 委任状(転入・転居に伴う電子証明書発行手続きに係る委任状【法定代理人用】) [PDFファイル/425KB](本人が記入し、暗証番号が代理の方から見えないように任意の封筒に封入・封印したもの)
※様式に記載の注意事項をお読みのうえご利用ください。
・本人のマイナンバーカード
・窓口でお手続きをされる方の本人確認書類をA1点(法定代理人の場合は、マイナンバーカードの住所等の書き換えをするために、A2点またはA1点+B1点が必要です。)
手続き場所
山口総合支所市民課、各総合支所総合サービス課、大内・平川・吉敷・大歳・宮野・嘉川地域交流センター
※ただし、以下の場合は地域交流センターでお手続きいただけません。市民課または各総合支所総合サービス課までお越しください。
- 任意代理人の方(新同一世帯の方以外)がお手続きをされる場合
- 顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合
- 照会書対応(署名用電子証明書の発行手続きを代理の方がする場合など)
注意事項
(1)転入の場合は手続きの期限があり、以下の場合マイナンバーカードが失効し使えなくなります。
- 転入した日(新たな住所に住み始めた日)から14日を経過した場合
- 転入手続きをした後、マイナンバーカードの住所変更の手続きをしないまま90日を経過した場合
- 転出予定日から30日を経過した場合
(2)カードに設定された暗証番号がわからない場合、再設定の手続きが必要です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
山口市ウェブサイト「マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について」