ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域生活部 > 市民課 > マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合

マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

住所や氏名の情報に変更が生じた場合、窓口で記載事項の書き換えを行います。

手続きしていただくのは主に以下の場合です。

  • 住民票の住所を異動した場合
  • 婚姻届などで氏名が変わった場合
  • 在留期限が延長となった場合(外国籍の方)

※在留期限が延長となった場合(外国籍の方)は、外国籍の方のマイナンバーカードの更新手続きについて をご覧ください。

必要なもの

手続きの際には数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を照合します。(顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合は、暗証番号の設定がないため不要です。)

必要なもの
手続きをする方 提出書類 本人確認書類
本人(15歳以上) マイナンバーカード  
新同一世帯の方 本人のマイナンバーカード 【新同一世帯の方】
下記表からA1点もしくはB1点

法定代理人
(18歳未満の子の親権者・成年後見人等)

※新世帯が別である場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を確認する書類(発行から3か月以内のもの)
【法定代理人】
下記表からA2点もしくはA1点+B1点

任意代理人(新同一世帯の方以外)

本人のマイナンバーカード

(下記「任意代理人が手続きをする場合」をご覧ください。)

【任意代理人】
下記表からA2点もしくはA1点+B1点

本人確認書類について

A

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳 等

B

健康保険証、医療受給者証、診察券、年金手帳、学生証 等

<注意事項>

  • いずれの書類も原本をお持ちください。
  • いずれの書類も「住所・氏名」もしくは「氏名・生年月日」の記載が必要です。
  • 有効期限のあるものは期限内のものをお持ちください。

任意代理人(新同一世帯の方以外)が手続きをする場合

異動の手続きの際にマイナンバーカードの記載事項変更の手続きをする場合

以下の書類をすべてご用意ください。(手続きは即日完了します。)

※住所等の変更により失効する署名用電子証明書の発行手続きは、後日本人にお越しいただくか、照会書対応になります。

  • 委任状(マイナンバーカードの記載事項変更について委任する旨が記載されているもの)
  • 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を任意の用紙に記入し、任意代理人の方から見えないように、任意の封筒に封入・封印したもの。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の方の本人確認書類をA2点またはA1点+B1点

上記のご用意がない場合 または 異動手続きの後日にマイナンバーカードの記載事項変更の手続きをする場合

照会書対応になりますので、任意代理人の方に2回窓口にお越しいただきます。

1回目にお越しいただくときに持ってくるものは、下記のとおりです。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類 AまたはBのうち1点

申請受付時に、次回お越しいただく際に必要な書類について、ご案内いたします。

顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合

以下の書類をすべてご用意ください。(手続きは即日完了します。)

署名用電子証明書について

マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じると自動的に失効します。署名用電子証明書の発行手続きは、本人にお越しいただくか、照会書対応になりますのでご注意ください。

ただし、代理の方がお手続きする場合でも、下記の条件を両方満たす場合は、即日署名用電子証明書の発行手続きをすることができますので、手続きに必要なものをご用意ください。用意がない場合は、本人にお越しいただくか、照会書対応になります。

本人手続き以外で即日発行手続きができる条件

以下の条件を両方満たす必要があります。

(1)転入・転居の届と同時にマイナンバーカードの記載事項変更手続きをする場合

(2)窓口でお手続きをする方が、新同一世帯の方または法定代理人である場合

手続きに必要なもの

委任状(転入・転居に伴う電子証明書発行手続きに係る委任状【新同一世帯の代理人用】) [PDFファイル/417KB] または 委任状(転入・転居に伴う電子証明書発行手続きに係る委任状【法定代理人用】) [PDFファイル/425KB](本人が記入し、暗証番号が代理の方から見えないように任意の封筒に封入・封印したもの)

※様式に記載の注意事項をお読みのうえご利用ください。

・本人のマイナンバーカード

・窓口でお手続きをされる方の本人確認書類をA1点(法定代理人の場合は、マイナンバーカードの住所等の書き換えをするために、A2点またはA1点+B1点が必要です。)

手続き場所

山口総合支所市民課、各総合支所総合サービス課、大内・平川・吉敷・大歳・宮野・嘉川地域交流センター

※ただし、以下の場合は地域交流センターでお手続きいただけません。市民課または各総合支所総合サービス課までお越しください。

  • 任意代理人の方(新同一世帯の方以外)がお手続きをされる場合
  • 顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合
  • 照会書対応(署名用電子証明書の発行手続きを代理の方がする場合など)

注意事項

(1)転入の場合は手続きの期限があり、以下の場合マイナンバーカードが失効し使えなくなります。

  • 転入した日(新たな住所に住み始めた日)から14日を経過した場合
  • 転入手続きをした後、マイナンバーカードの住所変更の手続きをしないまま90日を経過した場合
  • 転出予定日から30日を経過した場合

(2)カードに設定された暗証番号がわからない場合、再設定の手続きが必要です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
山口市ウェブサイト「マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について」

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)