「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下:認定証)とは、入院・通院の際の医療費の支払いを、自己負担限度額までとするために必要な証です。(保険適用外の費用は対象外、医療機関ごと、入院・外来は別計算)
※マイナ保険証の方は、マイナ保険証を利用することで自己負担限度額を確認できるため、認定証の発行は不要です。
※自己負担限度額は、世帯の所得状況で異なります。詳細は関連リンクを御覧ください。
【対象】
ただし、70歳以上の住民税課税世帯の方で現役並み所得者3(課税所得690万円以上)・一般(課税所得145万円未満等)の人は、申請は不要です。(医療機関の窓口へ、資格確認書を提示することで自己負担額の確認が可能なため)
【使用可能期日】
申請月の初日から(月途中の国保加入者は加入日から)
【申請に必要なもの】
※窓口に来られた方の本人確認ができない場合、別世帯の方の申請の場合で委任状がない場合、各地域交流センターで申請された場合、認定証は郵送対応となります。
※転入された方は、世帯主と国保加入者全員分の所得課税証明書が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
※申請書は窓口にもございますが、下記関連書類「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書」を御活用ください。
【申請場所】
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター
郵送の場合は、保険年金課(下記お問い合わせ先)へお問い合わせください。
【長期入院該当による食事代の減額】
限度額適用・標準負担額減額認定証の認定期間中(70歳以上の低所得者1の期間を除く)の入院日数が90日を超える場合は、入院時の食事代が減額になります。詳しくは関連リンクを御覧ください。
〇マイナ保険証をご利用中の方
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の交付を受けていない場合でも、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、長期入院該当による食事代の減額を受ける場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。
下記のものを同封し、山口市保険年金課国保担当へ送付してください。