診療、薬代などの費用とは別枠で、下表のとおり定額自己負担となります。残りは国保が負担することになります。
| (1) |
一般((2)・(3)以外の方) |
1食 510円 |
|
|---|---|---|---|
| (2) | 住民税非課税世帯 (70歳以上の方は低所得者2※1) |
90日以内の入院 |
1食 240円 |
| 90日を超える入院※2 (過去12か月の入院日数) |
1食 190円 |
||
| (3) | (2)のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得者1※3) | 1食 110円 |
|
※1住民税非課税の世帯に属する方。
※21食240円の認定を受けている期間が90日を超える場合
※3住民税非課税の世帯で、世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
※住民税非課税世帯でマイナ保険証をお持ちでない方は「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口で申請を行ってください。マイナ保険証をお持ちの方で※2に該当される方は申請が必要となります。入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
申請に必要なもの
1)90日までの入院(過去12か月以内の入院日数)
◎標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担減額認定証は申請月の初日から有効です。
2)90日を超える入院(過去12か月以内の入院日数)
◎90日を超える食事代の減額は、申請日翌月の初日から有効となり、申請日から申請月の末日までの減額分は、下記の差額申請により差額支給されます。
住民税非課税世帯の方が下記に該当する場合は、申請に基づき食事療養標準負担額との差額を支給します。
(1)やむを得ない理由により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示(マイナ保険証によるオンライン資格確認を含む)ができず、減額されないままの食事療養標準負担額を支払った場合。
(2)長期入院該当※の認定を申請した日から月末までの食事療養標準負担額について差額がある場合。
※長期入院該当…申請書を提出する月を含む過去12か月で住民税非課税世帯(70歳以上の方は低所得者2)に該当していた期間の入院日数が90日を超える場合、申請により入院中の食費が更に減額されるもの。
申請に必要なもの
関連書類
|
医療区分1 |
医療区分2・3 (医療の必要性の高い方) |
指定難病患者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
| 一般(下記以外の人) | 510円 (※5一部医療機関では470円) |
370円 | 510円 (※5一部医療機関では470円) |
370円 | 300円 | 0円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2※1 | 240円 | 370円 |
240円 |
370円 |
240円 |
0円 |
| 低所得者1※3 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 | |
※4主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床
※5管理栄養士または栄養士による管理が行われているなど生活療養について一定の基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている医療機関の場合510円(入院時生活療養1)。それ以外の医療機関の場合470円(入院時生活療養2)
医療区分1・2・3については、医療機関にご確認ください。
90日を超える申請は、上記の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請となります。
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター