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国保における入院時の食事代

印刷ページ表示更新日:2024年6月1日更新 <外部リンク>

一般病床に入院したときの食事代

診療、薬代などの費用とは別枠で、下表のとおり定額自己負担となります。残りは国保が負担することになります。

入院時の食事代
(1)

一般((2)・(3)以外の方)

1食
490円
(2) 住民税非課税世帯
(70歳以上の方は低所得者2※1
90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食
230円
90日を超える入院※2
(過去12ヶ月の入院日数)
1食
180円
(3) (2)のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得者1※3 1食
110円

※1住民税非課税の世帯に属する方。
※21食230円の認定を受けている期間が90日を超える場合
※3住民税非課税の世帯で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円)を差し引いたときに0円となる方

※住民税非課税世帯(2)・(3)の方は「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口で申請を行ってください。入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。

標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

申請に必要なもの

1)90日までの入院(過去12カ月以内の入院日数)

  • 保険証
  • 転入の場合は、転入した国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員の市区町村民税非課税証明書
  • マイナンバー関連書類(詳細は関連リンクを御覧ください)

◎標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担減額認定証は申請月の初日から有効です。

2)90日を超える入院(過去12カ月以内の入院日数)

  • 90日を超える入院を確認できる証書(領収書など)
  • 保険証
  • 転入の場合は、転入した国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員の市区町村民税非課税証明書
  • マイナンバー関連書類(詳細は関連リンクを御覧ください)

◎90日を超える食事代の減額は、申請日翌月の初日から有効となり、申請日から申請月の末日までの減額分は、下記の差額申請により差額支給されます。

標準負担額差額支給申請

標準負担額減額認定証の交付を受けられなかった理由、または減額認定証を医療機関に提出できなかった理由等が、妥当であると認められるとき、または90日を超える食事代の減額の申請日から申請月の末日までの支払い分は、現に支払った標準負担額と減額認定証の提出により支払うべき額との差額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 標準負担額減額認定証
  • 世帯主の口座番号のわかるもの(世帯主の口座でない場合は委任状が必要です。)
  • マイナンバー関連書類(詳細は関連リンクを御覧ください)

関連書類

65歳以上の方が医療療養病床に入院される場合の食費・居住費

 

医療区分1
(医療の必要性の低い方)

医療区分2・3
(医療の必要性の高い方)
指定難病患者
  食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)

65歳以上の方が療養病床(※4)に入院された場合、介護保険施設や在宅との負担の公平化を図るため、所得に応じて、食費と居住費(光熱水費相当額)を負担することになります。

一般(下記以外の人) 490円
(※5一部医療機関では450円)
370円 490円
(※5一部医療機関では450円)
370円 280円 0円
住民税非課税世帯 低所得者2※1 230円 370円

230円
(90日超の申請で180円)

370円

230円
(90日超の申請で180円)

0円
低所得者1※3 140円 370円 110円 370円 110円 0円

※4主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床

※5管理栄養士または栄養士による管理が行われているなど生活療養について一定の基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている医療機関の場合490円(入院時生活療養1)。それ以外の医療機関の場合450円(入院時生活療養2)

医療区分1・2・3については、医療機関にご確認ください。

90日を超える申請は、上記の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請となります。

申請窓口

保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター

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