診療、薬代などの費用とは別枠で、下表のとおり定額自己負担となります。残りは国保が負担することになります。
(1) |
一般((2)・(3)以外の方) |
1食 490円 |
|
---|---|---|---|
(2) | 住民税非課税世帯 (70歳以上の方は低所得者2※1) |
90日以内の入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
1食 230円 |
90日を超える入院※2 (過去12ヶ月の入院日数) |
1食 180円 |
||
(3) | (2)のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得者1※3) | 1食 110円 |
※1住民税非課税の世帯に属する方。
※21食230円の認定を受けている期間が90日を超える場合
※3住民税非課税の世帯で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円)を差し引いたときに0円となる方
※住民税非課税世帯(2)・(3)の方は「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口で申請を行ってください。入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
申請に必要なもの
1)90日までの入院(過去12カ月以内の入院日数)
◎標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担減額認定証は申請月の初日から有効です。
2)90日を超える入院(過去12カ月以内の入院日数)
◎90日を超える食事代の減額は、申請日翌月の初日から有効となり、申請日から申請月の末日までの減額分は、下記の差額申請により差額支給されます。
標準負担額減額認定証の交付を受けられなかった理由、または減額認定証を医療機関に提出できなかった理由等が、妥当であると認められるとき、または90日を超える食事代の減額の申請日から申請月の末日までの支払い分は、現に支払った標準負担額と減額認定証の提出により支払うべき額との差額が支給されます。
申請に必要なもの
関連書類
医療区分1 |
医療区分2・3 (医療の必要性の高い方) |
指定難病患者 | |||||
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食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
一般(下記以外の人) | 490円 (※5一部医療機関では450円) |
370円 | 490円 (※5一部医療機関では450円) |
370円 | 280円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者2※1 | 230円 | 370円 |
230円 |
370円 |
230円 |
0円 |
低所得者1※3 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |
※4主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床
※5管理栄養士または栄養士による管理が行われているなど生活療養について一定の基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている医療機関の場合490円(入院時生活療養1)。それ以外の医療機関の場合450円(入院時生活療養2)
医療区分1・2・3については、医療機関にご確認ください。
90日を超える申請は、上記の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請となります。
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター