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国保における限度額適用認定証の更新手続きが必要です

印刷ページ表示更新日:2020年6月15日更新 <外部リンク>

現在お使いの国民健康保険における「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下:認定証)は、7月31日が有効期限となっております。入院・通院の際の医療費の支払いを、自己負担限度額までとするために必要な証です。(保険適用外の費用は対象外。限度額は月ごとに計算し、医療機関ごと、入院・外来は別計算となります。)
※自己負担限度額は、世帯の所得状況で異なります。詳しくは関連リンクをご覧ください。

認定証の更新について

すでに交付を受けている方の認定証の有効期限は、7月31日です。8月1日から有効の認定証は、申請が必要です(自動更新ではありません)。

※年度途中で65歳または70歳になられる方は有効期限が7月31日ではない場合があります。その場合は自動更新となりますので、有効期限がきれる前に市から新しい認定証を送付します。ただし、70歳以上の住民税課税世帯の方で現役並み所得者3(課税所得690万円以上)・一般(課税所得145万円未満等)の人は、被保険者証で自己負担額の確認ができるため送付されません。

更新受付開始日: 7月初日

【申請に必要なもの】
  ・認定証が必要な方の健康保険証
  ・窓口に来られる方の身元が確認できる書類(運転免許証・パスポートなど)
  ・マイナンバー関連書類(詳細は関連リンクをご覧ください)

※窓口に来られた方の身元確認ができない場合や、別世帯の方からの申請で委任状がない場合、また、各地域交流センターで申請された場合は、認定証は郵送となります。
※転入された方は、世帯主と国保加入者全員分の所得課税証明書が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

【使用可能期日】
申請月の初日から(月途中の国保加入者は加入日から)
※7月中に更新を申請された方は8月1日から

【申請窓口】
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター

 

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