医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額が1か月に一定額(自己負担限度額)を超えたときは、申請により、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。自己負担限度額は世帯の所得や年齢(70歳未満か70歳以上)で異なります。
高額療養費の算定は、健康保険ごととなります。山口市国保ではなく、お勤め先の保険や後期高齢者医療にご加入の方は、ご加入の健康保険へお問い合わせください。
●所得区分「ア」(901万円超)※1
3回目まで・・・252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降※2・・・140,100円
●所得区分「イ」(600万円超901万円以下)※1
3回目まで・・・167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降※2・・・93,000円
●所得区分「ウ」(210万円超600万円以下)※1
3回目まで・・・80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降※2・・・44,400円
●所得区分「エ」(210万円以下)※1
3回目まで・・・57,600円
4回目以降※2・・・44,400円
●所得区分「オ」(住民税非課税世帯)
3回目まで・・・35,400円
4回目以降※2・・・24,600円
●現役並み所得者3(課税所得690万円以上、自己負担割合3割)
世帯単位(外来+入院)(3回目まで)・・・252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降※2・・・140,100円
●現役並み所得者2(課税所得380万円以上、自己負担割合3割)
世帯単位(外来+入院)(3回目まで)・・・167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降※2・・・93,000円
●現役並み所得者1(課税所得145万円以上、自己負担割合3割)
世帯単位(外来+入院)(3回目まで)・・・80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降※2・・・44,400円
●一般(自己負担割合2割)
個人単位(外来)・・・18,000円
世帯単位(外来+入院)(3回目まで)・・・57,600円
4回目以降※2・・・44,400円
●低所得者2
(同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で低所得者1に該当しない方)
個人単位(外来)・・・8,000円
世帯単位(外来+入院)・・・24,600円
●低所得者1
(同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方)
個人単位(外来)・・・8,000円
世帯単位(外来+入院)・・・15,000円
(※1)所得区分の金額は、国保加入者全員について、それぞれの総所得金額等の合計額から43万円を引いた額の合計
(※2)過去12か月の間に、一つの世帯で4回以上高額療養費の該当となるときの限度額
(※3)70歳以上とは、70歳の誕生日を迎えられた月の翌月から(誕生日が1日の場合はその月から)をいいます。
○70歳未満の方
○70歳以上の方
○70歳以上の方と70歳未満の方が同じ世帯にいるとき
高額療養費の支給申請は、診療月ごとに必要です。
次のものをお持ちになり、下記申請窓口または郵送でお手続きください。
申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年です。
高額療養費支給申請において、領収書の提示が省略できる場合があります。対象となるのは、次の要件をすべて満たす場合となります。
※医療機関からの請求が遅れている場合などのため、一部負担金の確認ができない場合は、領収書を確認しますので、提示をお願いします。
保険年金課(5番窓口)、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター
郵送でも申請を受け付けております。郵送申請の場合、送付先は、山口市保険年金課国保担当となります。
記入漏れ等の不備があった場合、支給が遅れる場合がございますので、ご注意ください。郵送で申請される場合は、次のものを同封してください。