再審法改正を求める意見書
意見書全文
再審法改正を求める意見書
2024年(令和6年)9月に再審無罪の判決が示された袴田事件(事件発生1966年、死刑確定1980年)を契機として、刑事訴訟法の再審規定 (以下「再審法」という。)の見直しを求める声が高まっている。これまでも古くは免田事件(事件発生 1948年、死刑確定1952年、再審無罪1983年)、財田川事件(事件発生1950年、死刑確定1957年、再審無罪1984年)など再審事件はあったが、袴田事件については死刑確定から44年、事件からは58年が経過するなどしていて、このように無実の罪によって長期間にわたり身柄を拘束されたり、命を奪われたりすることもある冤罪は取り返しのつかない人権侵害ということができる。
しかしながら、再審法が十分ではないために、上記のとおり、冤罪の救済には長い時間を要している。現行の再審法では、再審請求手続における事実の取調べなどの審理の在り方が裁判所の裁量に委ねられており、対応に大きな差異が生じるという意味での再審手続の格差が問題になっている。また、多くの冤罪事件では検察が再審請求後に開示した証拠が決め手となって再審開始につながったが、現行の再審法にはもともとの裁判に際して提出されていない、隠されていた証拠の開示に関する規定がない。
さらに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを認めていることは、袴田事件でも再審開始決定から実際の再審公判が始まるまでに9年が経過するなど、救済が遠のく大きな要因になっている。
冤罪はその結果の重大性に鑑みれば、速やかな救済が求められる。国民の日常生活の平穏を守り、刑事司法制度に寄せられる信頼を高める観点からも、再審法を改正し、救済までのプロセスを明確に示す必要がある。
よって、国会及び政府におかれては、冤罪被害者を一刻も早く救済するため、再審法を速やかに改正するよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年6月30日
山口市議会
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意見書の提出先
- 内閣総理大臣
- 内閣官房長官
- 総務大臣
- 法務大臣
- 衆議院議長
- 参議院議長