トップページ > 山口市議会 > 山口市議会基本条例

山口市議会基本条例

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月22日更新

これまで取り組んできた議会活性化に関する研究及び取組の成果を継承、発展させ、分権時代における議会としての権能を十分に発揮し、その責任が果たされるよう「山口市議会基本条例」を平成21年3月定例会で全会一致で可決・制定しました。

山口市議会基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会と議員の活動原則(第2条-第4条)
第3章 市民と議会の関係(第5条-第7条)
第4章 市長と議会の関係(第8条-第12条)
第5章 委員会の活動(第13条)
第6章 政務活動費(第14条)
第7章 議会の機能強化(第15条-第18条)
第8章 議員の政治倫理(第19条)
第9章 最高規範性と見直し手続き(第20条)
附則

 
平成12年のいわゆる地方分権一括法の施行により、地方自治体の権限と責任は拡大し、議会の果たすべき役割や責務は一層重要性を増した。さらに、合併による行政区域の拡大などによる環境の変化に対応し、住民自治の拡充のためにも、市民、行政及び議会が一体となって、真の地方自治の実現に取り組んでいく必要がある。
このような地方分権の進展などに伴い、議会は、市長とともに二元代表制の一翼を担う機関として、市民の信頼を礎にその負託にこたえる責務を負っている。
また、議会は、市民の意思を代弁する合議制の意思決定機関であることを常に自覚し、行政運営についての監視と評価を行う責務を有する。加えて、積極的に政策立案及び政策提言を行うとともに、その実現のために立法その他の機能を十分発揮することにより、本市のまちづくりを推進する使命がある。
ここに、山口市議会は、議会及び議員の活動の活性化と充実に努めることにより、山口市民の負託に全力でこたえていくことを決意し、この条例を制定する。


第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、分権時代にふさわしい議会を実現することを目的とする。
【説明】
市長と議会の議員は市民から直接選挙で選ばれ、ともに市民を代表するという二元代表制のもとで議会の役割を明確にし、議会と議員の活動原則など議会に関する基本的事項を定めることで、分権時代における議会の役割と責任を遂行することを条例の目的として規定しています。

第2章 議会と議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、議決機関としての役割及び市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の行政運営に対する監視機関としての役割を果たすために、公平性、公正性及び透明性をもって活動するものとする。
2 議会は、市民の多様な意見を把握し、独自の政策立案及び政策提言に取り組むものとする。
3 議会は、市民に開かれた議会を目指して情報の開示に努めるとともに、市民が参画しやすい議会運営に努めるものとする。
4 議会は、市民の負託にこたえ、開かれた議会を実現するため継続的に議会改革を推進していくものとする。
【説明】
市政の意思決定機関としての役割と市長等の行政運営を監視する役割を果たすために、公平、公正、透明性をもって活動することを議会の活動原則として規定しています。
市民本位の政策決定や市民参加の基盤づくりなどのため、開かれた議会を目指し、その実現のために議会改革の継続を規定しています。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員相互の言論を尊重するとともに、自由な討議を推進するよう努めるものとする。
2 議員は、調査、研究、研修等を通じて、自己の能力を高める不断の研さんに努めるものとする。
3 議員は、市政全般の課題について、多様な市民意見の的確な把握に努めるとともに、一部団体及び地域の意向にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。
【説明】
議会の活動原則を踏まえ、議員の責務及び基本姿勢として、議員間の自由かっ達な議論、不断の研さん、市民意見の把握及び市民全体の代表者としての活動を議員の活動原則として規定しています。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため会派を結成することができる。
2 会派は、同一の理念を共有する議員で構成し、活動するものとする。
3 会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案、政策提言等に関し必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
【説明】
同一の理念を共有する議員集団を会派と規定し、円滑な議会運営を要請するとともに、必要に応じて会派間の調整による合意形成を求めることを規定しています。


第3章 市民と議会の関係
(市民への説明責任)
第5条 議会は、市民に対し議会の活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
【説明】
地方分権の進展に伴い住民自治の原則が一層拡充されることから、議会活動に関する情報を積極的に公表し、また、説明責任を果たしていくことを規定しています。
(委員会の公開)
第6条 議会は、常任委員会及び特別委員会を原則として公開する。
【説明】
市民に開かれた議会とするため、常任委員会、特別委員会の会議を公開することを規定しています。その他の会議については、早期に公開できるよう体制整備に努めることとしています。
(市民の議会への参画)
第7条 議会は、市民の意思を議会活動に反映することができるよう、市民の議会に参画する機会の確保に努めるものとする。
2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的知見の活用並びに同法第115条の2(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による参考人制度及び公聴会制度の積極的な活用に努めるものとする。
3 請願及び陳情については、審査に当たってその提出者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
4 議会は、市民の意見を反映させた政策提案の拡大に資するため、市民の意見を聴取する機会を設けるものとする。
【説明】
市民の議会への参画機会を確保するため、地方自治法による専門的知見の活用並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会にあっては、地方自治法による参考人制度及び公聴会制度を積極的に活用することなど、市民の意思を議会活動に反映するよう規定しています。
市民の意見を聴取する具体的な方法は、市議会広報広聴委員会で調整します。


第4章 市長と議会の関係
(市長等との関係の基本原則)
第8条 議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、行政運営について監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。
【説明】
議会は、二元代表制の下、監視・評価や政策立案・政策提言を通じて、議会本来の権能を果たすことを規定しています。
(透明性の確保)
第9条 議会は、市長等との関係の透明性の向上を図るために必要な措置を講ずるものとする。
【説明】
議会が権能を発揮するため、市長と議会が透明性の向上を図ることを規定しています。
(監視及び評価)
第10条 議会は、市長等の行政運営について、監視及び評価を行う責務を有するとともに、適正に監視及び評価するために必要な機能の充実に努めるものとする。
【説明】
議会の権能のうち、監視・評価の責務と機能の充実を規定しています。
(政策立案及び政策提言)
第11条 議会は、議員間における自由討議を通じて合意形成を図り、市長等に対し積極的に政策立案及び政策提言を行うよう努めるものとする。
【説明】
議会を監視・評価の機関にとどめず、政策立案の機関として条例提案などの政策提案を積極的に行うことを規定しています。
(議会への説明等)
第12条 議会は、市長等が提案する重要な政策について、その政策水準を高めることに資するため、市長等に対し必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。
【説明】
市長が、重要な政策を議会に提案するにあたり、市民の代表である議員が審議を深め、その政策水準を高めることができるよう市長に必要な情報を求めることを規定しています。


第5章 委員会の活動
(委員会の役割と運営)
第13条 委員会は、専門性とその特性を発揮するとともに、法に定める制度の活用等による議案等の審査の充実及び政策提案を積極的に行うための調査の充実に努めるものとする。
2 委員会は、委員相互間の自由かっ達な討議を中心として弾力的な運営に努めるものとする。
3 委員会は、市民にわかりやすい審査を行うよう努めるものとする。
4 議会は、特に重要な市政の課題等に対応するため特別委員会を柔軟に設置するものとする。
【説明】
委員会は、専門性や特性を生かした委員会活動を充実させるとともに、法制度等を活用し審査の充実に努め、政策立案、提言機能を発揮するために調査の充実に努めることを規定しています。
委員会は、自由討議を中心に弾力的な運営(政策研究のための委員会の開催、閉会中の委員会の開催など)に努めるとともに、市民にわかりやすい審査に努めることを規定しています。
また、必要に応じて特別委員会の柔軟な活用に努めることを規定しています。


第6章 政務活動費
(政務活動費)
第14条 会派又は議員は、政務活動費に関して山口市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年山口市条例第5号)を遵守しなければならない。
【説明】
政務活動費の適切な執行と透明性の向上を確保するため、山口市議会政務活動費の交付に関する条例の遵守を規定しています。


第7章 議会の機能強化
(議員研修)
第15条 議会は、議員の政策形成能力等の向上を図るため議員研修の充実強化に努めるものとする。
【説明】
議員の政策形成能力の向上のため、議会が主体となって議員研修を充実強化することを規定しています。
(議会事務局)
第16条 議会は、議員の政策形成活動及び議会の円滑な運営を補助するため議会事務局の充実強化に努めるものとする。
【説明】
議会が、従来の監視・評価機能に加え、政策立案・政策提言機能を積極的に担うことに即応するため、議会事務局の体制整備、充実強化を規定しています。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室の充実に努め、その有効活用を図るものとする。
【説明】
調査研究活動の充実強化のための方策のひとつとして、図書資料の充実とその活用を規定しています。
(議会広報)
第18条 議会は、市民を代表する議会の視点から、議会広報活動を通じて、市政にかかわる重要な情報を常に市民に対して公表するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、議会広報の充実に努めるものとする。
【説明】
情報開示と説明責任の観点から、広報紙、ホームページ、ケーブルテレビなど多様な広報媒体を活用し、市政の重要な情報を市民に周知することを規定し、さらに情報技術の発達を踏まえた広報の充実を規定しています。


第8章 議員の政治倫理
(政治倫理)
第19条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる責務を深く自覚し、良心と責任感をもって、常に品位を保持するよう倫理の尊重に努めなければならない。
【説明】
市民全体の代表者として、議員の政治倫理についての基本理念を規定しています。
議員としての品位を損なうことのないよう、継続的に研修等を行うことにより、人格と倫理の向上に努めていきます。


第9章 最高規範性と見直し手続き
(最高規範性)
第20条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨が反映されなければならない。
2 議会は、この条例の理念を共有するため一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行うものとする。
3 議会は、この条例の目的が達成されているかどうか不断の検証を行い、改正が必要と認められる場合には、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
【説明】
この条例を山口市議会における最高規範として位置付け、他の定めはこの条例の趣旨を反映させることを規定し、一般選挙後の議員に条例の研修を義務付けています。
また、この条例の検証を不断に行い、必要に応じ改正することを規定しています。

 

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 (山口市議会委員会条例の一部改正)
2 山口市議会委員会条例(平成17年山口市条例第227号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年12月20日条例第106号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条の規定による政令で定める日から施行する。ただし、この条例による改正後の第7条の規定は、公布の日から施行する。

山口市議会基本条例 [PDFファイル/142KB]

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)