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請願・陳情・要望の出し方

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月22日更新

地域の身近な問題や市政に関することなどについて、市民の皆さんのご意見やご要望などを市議会に提案できる制度として、「請願」や「陳情」等があり、どなたでも提出することができます。

※令和3年3月18日の会議規則の一部改正により、請願者が自署した場合は、請願書への押印が不要となりました。

請願

請願は憲法により定められた国民の権利であり、地方自治法の規定により、請願を提出するにあたっては本市議会議員の紹介が必要です。
内容についての制限はなく、また、いつでも提出することができますが、山口市議会では、定例会初日の5日前まで(休日を含む。締切日が休日に当たるときは、その前日の開庁日まで)に受理した請願をその定例会で審議し、それ以降に提出された請願は次の定例会で審議することとしています。
受理した請願は、所管の委員会で審査し、委員長が本会議で審査結果を報告した後、議会として採択または不採択の議決を行います。また、委員会に出席いただき、参考人として意見を述べていただく場合があります。採択した場合には、市長や教育委員会などに請願を送付し、必要があれば意見書などを関係機関に提出します。
なお、請願を提出された方には、本会議での議決結果を通知します。

請願の流れの説明図

陳情

陳情の提出には本市議会議員の紹介は必要ありませんが、内容及び提出様式についての取り決めがあります。具体的には、決議(市民生活に直接かかわる緊急、重大な事項に関し、議会の意思を対外的に表明するために行う議決のことをいいます。)及び意見書(地方公共団体の公益にかかわる事項について、議会の議決に基づく議会の意見や希望を、内閣総理大臣や国会、関係行政庁に提出するものをいい、地方自治法第99条に定められたものです。)の提出を求める内容で、本市議会において定める様式(下記)に従って提出いただく必要があります。内容の確認や以後の手続きについて説明させていただく必要があることから、直接お持ちいただくことを原則としています。(郵送その他の手段によっても提出することができますが、確実に連絡をとれることが条件となります。)
また、いつでも提出することができますが、山口市議会では、原則として、定例会初日の12日前まで(休日を含む。締切日が休日に当たるときは、その前日の開庁日まで)に受理した陳情をその会期中に開催される委員会における調査対象とし、それ以降に受理した陳情については次の定例会における調査対象とすることにしています。
また、委員会に出席いただき、参考人として意見を述べていただく場合があります。
委員会における調査の結果、必要であれば、意見書などを関係機関に提出します。なお、陳情を提出された方には、その経過を通知します。

陳情の流れの説明図

※山口市議会では、請願、陳情に該当しないご意見については、要望として広くお受けすることとしています。
要望は、議長の判断により随時、所管の常任委員会の委員に写しを送付することとしています。(陳情と異なり、原則として委員会における所管事務調査の対象にはなりません。)
要望に様式はありませんが、趣旨や要望項目が簡潔に分かるものとなるようお願いします。

※手続きの詳細については、市議会事務局にお問い合わせください。

過去の請願・陳情・要望の受付一覧

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