手話を言語として認める法整備を求める意見書
意見書全文
手話を言語として認める法整備を求める意見書
手話は、音声言語ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情などで表現する、日本語とは異なる独自の語彙や文法体系を持つ言語として、聞こえる人たちの音声言語と同様の意味を持って、ろう者のための情報の取得・利用、意思表示やコミュニケーションの手段として大切に受け継がれてきた。
平成18年12月に国際連合総会において採択され、わが国でも平成26年1月20日に批准された、障害者の権利に関する条約第2条では、言語が「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、言語としての手話が国際的に認知された。
こうした動きを受け、我が国においても、障害者の権利に関する条約の締結に向けて国内法の整備が進められ、平成23年8月に改正された障害者基本法第3条において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」と規定し、手話が言語に含まれること及びコミュニケーションの手段の一つであることを明記した。また、同法第22条では、国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならないことを規定している。
当市においても、手話の歴史や聴覚障がい者の現状を踏まえ、地域社会が手話を言語として尊重し、理解していくためにも手話を習得、利用する環境を整えていくことが大切であると認識することから、手話が音声言語と対等な言語であることについて、広く地域社会へ浸透させるとともに、あらゆる機会において手話通訳者が派遣されることで、健常者と同様な人間関係の構築を保障し、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学び、自由に手話を使うことができるよう教育体制を整え、さらには、手話を言語として普及、保存、研究することのできる環境を整えるための法制度の整備と拡充が必要であると考える。
よって、国においては、手話に関する環境整備のための必要な措置が講じられるよう「手話言語法」を制定し、意思疎通の選択肢が我が国でも広がることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月22日
山口県山口市議会
意見書全文のPDFファイル
意見書の提出先
- 内閣総理大臣
- 総務大臣
- 文部科学大臣
- 厚生労働大臣
- 衆議院議長
- 参議院議長