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「オオキンケイギク」等特定外来生物に係る対策の充実を求める意見書

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月22日更新

意見書全文

「オオキンケイギク」等特定外来生物に係る対策の充実を求める意見書

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)は、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、生態系等に係る被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的としている。
 本市においても、歴史と文化に恵まれた美しい自然景観を保全し、次代に引き継いでいくため、外来生物法の趣旨にのっとり「拡げない」ことを目的に、本市で確認されているヌートリア、セアカゴケグモ、オオキンケイギクなどの特定外来生物の危険性や駆除方法についての普及啓発活動を市民に対し継続して行っているほか、地域での駆除活動に支援を行うなど、全力を挙げて対応しているところである。
 しかしながら、とりわけオオキンケイギクについては、一時期、道路沿線の緑化植物として積極的に植栽された経緯から、国道、県道等の市内の主要な幹線道路沿いにおいて顕著であり、その対応に大変苦慮している状況である。
 ついては、外来生物法第11条第1項において特定外来生物による被害の防止が国の責務とされていることに加え、オオキンケイギクの拡大を生じさせた原因者としての責任に鑑み、次のとおり対策を行うよう強く要望する。

1 特定外来生物が環境に与える多大な影響を排除するため、生物の多様性の確保や農林水産業の健全な発展に向け、法の趣旨にのっとりしっかりと対応すること。
2 特にオオキンケイギクについては、外来生物法第11条第1項の規定に基づき、国の責任において駆除すること。
3 地方公共団体がオオキンケイギクの駆除を行う場合、国においてその費用を負担すること。また、その費用負担について、必要な財源を確保すること。
4 市域における国道・県道沿線のオオキンケイギクの駆除については、道路管理者である国及び県の責任において対応すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成29年9月26日

山口市議会

意見書全文のPDFファイル

意見書の提出先

  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 環境大臣
  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 山口県知事

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