トップページ > 山口市議会 > 新たな過疎対策法の制定に関する意見書

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月22日更新

意見書全文

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
 本市においても、平成17年と平成22年の二度の過疎地域を含む市町合併により、市域の約6割の面積を占める地域が過疎地域となり、旧町より引き続いて過疎対策事業が展開される中で、生活基盤の整備などを進めてきたところであるが、人口減少や少子高齢化の状況は一層深刻となっており、高齢者の生活機能の確保や地域の担い手対策など、多くの課題を抱えている。
 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安全・安心に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安全・安心な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。
 よって、国におかれては、現行法第33条の規定による「市町村の配置分合等があった場合の特例」の存置など、過疎地域の実情を踏まえた新たな過疎対策法を制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和元年9月26日

山口市議会

意見書全文のPDFファイル

意見書の提出先

  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 農林水産大臣
  • 国土交通大臣
  • 衆議院議長
  • 参議院議長

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)