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コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月22日更新

意見書全文

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書


 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。
 そうした中、本市では、令和2年3月以降、その時々の局面に応じて、感染拡大の防止や、市民生活の安定、市内消費喚起など、社会経済活動の維持に向け、第10弾までに及ぶ経済対策について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用や基金の取崩しなどにより実施しているところである。
 本市をはじめ、地方自治体においては、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療・介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費、また、デジタル化の進展や脱炭素の取組など、将来に向け財政需要の増嵩が見込まれているところである。
 こうした財政需要に見合う財源確保のためには、地方税財源の充実が必要不可欠であることから、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされてい
るが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。
2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。
4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。
5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年10月8日

山口市議会

意見書の全文のPDFファイル

意見書の提出先

  • 内閣総理大臣
  • 内閣官房長官
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 経済産業大臣
  • 経済再生担当大臣
  • 衆議院議長
  • 参議院議長

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