山口市マンション管理計画認定制度
令和4年4月に改正法が施行された、「マンションの管理の適正化に関する法律」に基づき、山口市では、一定の水準を満たすマンションの管理計画を認定する「山口市マンション管理計画認定制度」の運用を令和7年4月から開始します。
マンション管理計画認定制度とは
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
マンション管理計画認定制度のメリット
・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります
・適正に管理されているマンションとして、市場において評価されます
・住宅金融支援機構の「フラット35」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げや、「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。
・「マンション長寿命化促進税制」に基づき、長寿命化の大規模修繕工事を実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額される可能性があります。
認定基準
1 管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会が年1回以上開催されていること
2 管理規約
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的な方法による提出)について定められていること
3 管理組合の経理
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3カ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算出された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 その他
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行なっていること
(2)山口市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
認定の申請
1 申請の流れ
認定申請は、パソコン等からインターネット上で行います。また、山口市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターから管理計画が国の定める認定基準を満たしているかの事前確認を受ける必要があります。事前確認の申請は同センターが運営する「管理計画認定手続支援システム」を利用して行います。具体的な申請手順など詳細については、下記にある公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス利用案内にてご確認ください。なお、管理計画の新規の認定申請を行う場合には、事前に必ず市までご連絡ください。
【管理計画認定手続支援サービス((公財)マンション管理センターのホームページ)<外部リンク>】
2 認定の有効期間
認定を受けた日から5年間
※有効期間内に認定の更新を申請することができます。
(認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。)
3 認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画が変更された場合は、計画の変更の認定申請が必要となりますので、開発指導課へ申請してください。
※マンション管理センターでの事前審査は必要ありません。
4 申請手数料
認定申請または認定更新申請の場合
手数料額(※1) | 加算手数料額(※2) |
---|---|
3,600円 | 1,600円 |
上記の手数料以外に、公益財団法人マンション管理センターへ支払うシステム利用料と事前確認審査料(計20,000円程度)が必要です。
※1 事前確認申請を受けた認定申請手数料
※2 マンションの長期修繕計画が複数ある場合、2つ目以降の長期修繕計画については1,600円加算されます。
変更認定申請の場合
変更する項目 |
手数料額(※3) |
加算手数料額(※4) |
---|---|---|
1.管理組合の運営 | 4,700円 | 2,600円 |
2.管理規約 | 3,900円 | 2,600円 |
3.管理組合の経理 | 4,500円 | 2,700円 |
4.長期修繕計画 | 9,300円 | 4,800円 |
5月1日~4以外 | 2,900円 | 1,900円 |
※3 各変更する項目に応じて手数料が発生します。また変更する項目が複数ある場合、それぞれの手数料額の合算とします。
※4 長期修繕計画の変更を伴う場合に限り、その数が2以上の場合はその数に応じて、変更する項目(1)~(5)のそれぞれについて加算手数料額が発生します。
5 申請書類等
山口市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要領 [Wordファイル/20KB]