山口市の都市計画
市で決定している都市計画の事項等について紹介します。
※令和5年1月17日現在
○都市計画情報は地図上で確認することができます(下の関連リンク 地図情報サービス「オープンマップやまぐち」をご覧ください)。
都市計画区域
都市計画区域とは、都市計画を定める区域の単位となるもので、行政区域に関わらず一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域として都道府県が指定します。
本市では、山口都市計画区域が指定されています。
区域区分
本市の都市計画区域は、区域区分が行われていない「非線引き都市計画区域」です。
都市計画の体系
本市の都市計画区域において、現在、都市計画として定められているものは、以下のとおりです。
地域地区
都市計画区域内の土地をどのような用途に利用すべきか、どの程度に利用すべきかなどということを地域地区に関する都市計画として定め、建築物の用途、容積、構造などに関し一定の制限を加えるなどにより、その適正な利用と保全を図ろうとする制度です。
本市では、「用途地域」、「特別用途地区」、「特定用途制限地域」、「防火地域、準防火地域」、「風致地区」、「駐車場整備地区」、「臨港地区」を定めています。
地区計画等
いくつかの街区などからなる比較的小さな地域のまとまりを単位として、きめ細かなルールを定めることができる制度です。
本市では、6地区で「地区計画」を定めています。
都市施設
道路等の交通施設、公園等の公共空地、水道等の供給施設など、都市の骨格を形成し、円滑な都市活動や良好な都市環境を確保・保持するために必要となる施設の呼称であり、都市の根幹となる重要な施設については都市計画決定を行い、都市計画施設として整備を進めます。
本市では、「道路」、「公園」、「下水道」などを定めています。
市街地開発事業
一定の地域について、地方公共団体等が総合的な計画に基づき、公共施設の整備と開発とをあわせ行うことにより、市街地の面的な開発を行うものです。
本市では、「土地区画整理事業」及び「市街地再開発事業」を定めています。