山口市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例・同条例施行規則に基づく届出(附置義務駐車場の届出)
山口市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に基づき、山口都市計画区域内の指定された区域で一定規模を超える建築物の新築等を行う場合、建築物の面積に応じた駐車施設(以下「附置義務駐車場」という。)を設置する義務があり、届出が必要となります。
※「山口市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」が、令和7年12月22日に、「山口市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則」が令和8年2月5日に公布され、令和8年4月1日から施行されます。
令和8年4月1日以降に建築物の新築等の工事に着手する場合、新しい基準が適用されます。主な改正内容と新しい附置基準の概要は以下から御確認ください。
駐車施設の附置基準概要 令和8年4月1日以降 [PDFファイル/123KB]
■対象区域
・駐車場整備地区
・指定地域(小郡地域の椹野川以西かつ四十八瀬川以南の地域に指定する商業地域及び近隣商業地域)
・周辺地区(指定地域に接する準工業地域)
※上記適用区域の位置については、地図情報サービス「オープンマップやまぐち」<外部リンク>を御確認ください。
■届出書類(下記の書類を都市計画課まで各2部提出)
1.附置義務駐車場を新たに設置しようとする場合又は届け出た事項を変更しようとする場合
(1)駐車施設設置(変更)届(様式第1号) [Wordファイル/40KB]
(2)添付書類(付近見取図、建築物の姿図、配置図、各階平面図、建築物の駐車場断面図)
2.附置義務駐車場として特殊駐車装置を設置しようとする場合
(1)駐車施設設置(変更)届(様式第1号) [Wordファイル/40KB]
(2)添付書類(付近見取図、建築物の姿図、配置図、各階平面図、建築物の駐車場断面図)
(3)特殊駐車装置認定申請書(様式第2号) [Wordファイル/32KB]
3.敷地内に附置義務駐車場を設けることが困難であることから、やむを得ず当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設を設けようとする場合
(1)駐車施設附置場所特例申請書(様式第4号) [Wordファイル/43KB]
(2)添付書類(付近見取図、建築物の姿図、配置図、各階平面図)
4.附置義務によって設けた駐車施設を廃止しようとする場合
(1)駐車施設廃止届(様式第6号) [Wordファイル/35KB]
関連リンク
・駐車場法及びバリアフリー新法に基づく届出(路外駐車場・特定路外駐車場の届出)
駐車場法及び障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づき、一定要件に該当する路外駐車場の設置や休廃止を行う場合には、届出が必要となります。附置義務駐車場を設置される際には、上記リンクを併せて御確認ください。
関連書類 ※ダウンロードします。





