山口市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例・同条例施行規則に基づく届出(附置義務駐車場の届出)
山口市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に基づき、山口都市計画区域内の指定された区域で一定規模以上の建築物の新築等をする場合、建築物の面積に応じた駐車施設(以下「附置義務駐車場」という。)を設けることが必要となり、かつ、届出が必要となります。
■対象区域
・駐車場整備地区
・指定地域(小郡地域の椹野川以西かつ四十八瀬川以南の地域に指定する商業地域及び近隣商業地域)
・周辺地区(指定地域に接する準工業地域)
※上記適用区域の位置については、地図情報サービス「オープンマップやまぐち」<外部リンク>を御確認ください。
※各区域における駐車施設の附置基準については、駐車施設の附置基準概要を御確認ください。
■届出書類(下記の書類を都市計画課まで各2部提出)
1.附置義務駐車場を新たに設置しようとする場合又は届け出た事項を変更しようとする場合
(2)添付書類(付近見取図、建築物の姿図、配置図、各階平面図、建築物の駐車場断面図)
2.附置義務駐車場として特殊駐車装置を設置しようとする場合
(2)添付書類(付近見取図、建築物の姿図、配置図、各階平面図、建築物の駐車場断面図)
3.敷地内に附置義務駐車場を設けることが困難であることから、やむを得ず当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設を設けようとする場合
(2)添付書類(付近見取図、建築物の姿図、配置図、各階平面図)
関連リンク
・駐車場法及びバリアフリー新法に基づく届出(路外駐車場・特定路外駐車場の届出)
駐車場法及び障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づき、一定要件に該当する路外駐車場の設置や休廃止を行う場合には、届出が必要となります。附置義務駐車場を設置される際には、上記リンクを併せて御確認ください。
関連書類 ※ダウンロードします。