特定用途制限地域
印刷ページ表示
更新日:2024年3月22日更新
本市では、集約型の都市構造の実現に向け、郊外部への無秩序な都市機能の拡散および市街化を抑制し、環境に配慮した集約型の都市づくりを推進するため、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域、いわゆる『白地地域』に「特定用途制限地域」を定め、特定の用途の建築物に対する立地を制限しています。
特定用途制限地域の位置および区域
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域【白地地域】 全域
※詳細は添付ファイルで確認いただけます。
制限される建築物
物品販売業を営む店舗または飲食店の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超える建築物
関連リンク
- 山口市の都市計画
- 地図情報サービス「オープンマップやまぐち」<外部リンク>