風致地区
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更新日:2021年4月1日更新
風致地区とは、都市の風致を維持するために、都市計画法によって定められた地区です。
風致地区内では、都市の風致を維持するために、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。
風致地区内で許可が必要となる行為
風致地区内で許可が必要となる主な行為は別添関連書類で確認できます。
このほかにも要件がありますので、詳しくは「山口市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年山口市条例第98号)」をご確認ください。
風致地区内の行為の許可申請
許可を受けようとするときには、風致地区内行為許可申請書に添付書類を添えて各2部提出してください。
添付書類
(1)建築物の新築、改築、増築または移転
- 建築物概要書
- 付近見取図、配置図、立面図(4面からのもの)
(2)工作物の新築、改築、増築または移転
- 工作物概要書
- 付近見取図、配置図、立面図(4面からのもの)
(3)建築物等の色彩の変更
- 建築物等色彩変更概要書
- 付近見取図、建物等の全体を撮影した写真
(4)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 土地形質変更概要書
- 付近見取図、平面図、断面図、法面断面図、植栽計画図
(5)水面の埋立てまたは干拓
- 水面埋立干拓概要書
- 付近見取図、平面図、断面図、法面断面図
(6)木竹の伐採
- 木竹伐採概要書
- 付近見取図、平面図
(7)土石の類の採取
- 土石類採取概要書
- 付近見取図、平面図、断面図、法面断面図
(8)屋外における土石、廃棄物または再生資材の堆積
- 土石等堆積概要書
- 付近見取図、平面図、断面図
※その他、添付資料の根拠となる資料等を必要に応じて提出してしてください。
山口市内の風致地区
風致地区の名称 | 鴻南風致地区 |
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面積 | 194ヘクタール |