特別用途地区
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更新日:2024年3月22日更新
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、地域の実情に応じた特別の目的から特定の用途の利便の増進や環境の保護などを図るために定めるものです。
本市では、特別業務地区、特別工業地区、大規模集客施設制限地区の3種類があり、以下の地区があります。
特別用途地区の種類
(1)特別業務地区
ア 大内長野特別業務地区
イ 吉敷下東特別業務地区
ウ 山口県流通センター特別業務地区
エ 新山口駅前特別業務地区
オ 阿知須特別業務地区
◇位置及び区域
地図情報サービス「オープンマップやまぐち」を参照ください。
◇制限される建築物
山口市特別用途地区建築規制条例の別表を参照ください。
(2)特別工業地区
ア 大歳三作特別工業地区
イ 小鯖面貌特別工業地区
ウ 山口テクノパーク特別工業地区
エ 鋳銭司団地特別工業地区
オ 阿知須特別工業地区
◇位置及び区域
地図情報サービス「オープンマップやまぐち」を参照ください。
◇制限される建築物
山口市特別用途地区建築規制条例の別表を参照ください。
(3)大規模集客施設制限地区
◇位置及び区域
山口都市計画区域内の準工業地域全域
◇制限される建築物
劇場、映画館、店舗等の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方
メートルを超えるもの(詳細は山口市特別用途地区建築規制条例を参照してください)
関連リンク
- 山口市の都市計画
- 地図情報サービス「オープンマップやまぐち」<外部リンク>