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防火管理講習について

印刷ページ表示 更新日:2025年9月8日更新 <外部リンク>

防火管理講習について

 一定基準以上の人員を収容する建物の管理権原者(建物の所有者、経営者、借受人など)は、工場長や総務部長など監督的な地位にあり、かつ一定の資格を持っている者の中から防火管理者を選任し、消防署長に届け出る必要があります。
 
※防火管理者の資格を得るための講習には、「甲種防火管理新規講習」と「乙種防火管理講習」の2種類の講習があります。
◎甲種防火管理新規講習
※甲種防火管理新規講習の課程修了者は、すべての防火対象物において防火管理者になることができます。
・グループホーム、老人ホームなど自力避難困難者が入所する社会福祉施設で、収容人員10人以上の対象物
・飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の人が出入りする建物で、収容人員30人以上かつ面積300平方メートル以上の対象物 
・共同住宅、学校、寺院等利用する人が決まっている建物で、収容人員50人以上かつ面積500平方メートル以上の対象物

◎乙種防火管理講習
※乙種防火管理講習の課程修了者は、一定基準を満たす小規模な防火対象物において防火管理者になることができます。
・飲食店、ホテル、病院等不特定多数の人が出入りする建物で、収容人員30人以上かつ面積300平方メートル未満の対象物
・共同住宅、学校、寺院等利用する人が決まっている建物で、収容人員50人以上かつ面積500平方メートル未満の対象物


一定規模以上の防火対象物や事業所の防火管理者は、5年以内に「甲種防火管理再講習」の受講が義務付けられています。 
◎甲種防火管理再講習
 飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物のうち、建物全体の収容人員が300人以上、かつ、甲種防火管理者の選任を必要とする建物で、防火管理者に選任されている甲種防火管理講習修了者が受講対象となります。
 甲種防火管理再講習について [PDFファイル/138KB]
 

開催講習の概要

 山口市消防本部では、防火管理講習を消防法に基づき、次のとおり実施します。

1 対面講習

 「対面講習」とは、受講者が講習機関から指定された日時に講習会場へ集合し、講師と対面して講習の全課程を講習会場で受講する講習です。

 
対面講習
・甲種防火管理新規講習
・乙種防火管理講習

 ※防火管理講習(対面講習)のご案内

 

2 オンライン講習

 「オンライン講習」とは、受講者がインターネットに接続しているパソコンやスマートフォン等の端末を利用し、講習の全課程を、定められた講習期間中に、「いつでも」、「どこでも」ライフスタイルに合わせて受講することができる講習です。

 講習に関する実務的な業務は、「株式会社プロシーズ」に委任しています。

 
オンライン講習
・甲種防火管理新規講習

・乙種防火管理講習(※令和8年度から予定しています。)

・甲種防火管理再講習

 ※防火管理講習(オンライン)のご案内

 

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