特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、改正道路交通法の一部施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として軽自動車税の申告等が必要です。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてを満たすものになります。
- 最高速度 20キロメートル毎時以下
- 定格出力 0.6キロワット以下
- 車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
※一つでも要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き一般原動機付自転車(一種50cc)に応じた法令の規定が適用されます。
※申告受付開始は令和5年7月1日からです。
軽自動車税(種別割)について
毎年4月1日(賦課期日)現在、特定小型原動機付自転車を所有している人にかかる税金で、年税額は2,000円です。
ナンバープレートの交付について
令和5年7月1日受付分から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
※令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。
手続きについて
特定小型原動機付自転車の手続きでは、一般原動機付自転車の手続きに必要な書類に加えて、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
※ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
- 製品カタログ、取扱説明書(諸元表または寸法について記載がある仕様書等、コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)(★)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(★)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
★印は写真でも可ですが、印刷したものをお持ちください。
電動キックボードを購入・使用される方へ
詳細は下記チラシをご確認ください。
これから購入される方へ(チラシ) [PDFファイル/1008KB]
これから乗られる方へ(チラシ) [PDFファイル/1.27MB]
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