次に該当する場合は、申請によって療養費の払い戻しを受けることができます。
(1)医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具をつくったとき
(2)やむをえない理由で、後期高齢者医療被保険者証または資格確認書を持たずに医療を受け、医療費の全額を支払ったとき
【申請理由により異なるもの】
(1)補装具をつくったとき
・領収書
・明細書(見積書、請求書など)
・医師の証明書
・装着証明書
(2)やむをえない理由で医療費の全額を支払ったとき
・領収書
・診療報酬明細書
【申請理由によらず共通のもの】
・本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
・口座が確認できるもの
※上記以外の理由により申請する場合はお問い合わせください。
各総合支所または各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、市大海総合センター
本人名義の口座にお振込みします。(委任状があれば、代理人の口座への振込みも可能です。)
療養費支給申請書 [PDFファイル/152KB] 記入例 [PDFファイル/151KB]
山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>