高額療養費の手続の簡素化
これまで高額療養費の支給申請には月ごとに申請が必要でしたが、簡素化の申請をされた世帯は、その後、高額療養費が発生した月分は、自動振込します。
対象世帯
国民健康保険料の滞納がない世帯
申請について
申請の際は次のものをお持ちになり、下記申請窓口または郵送にてお手続きください。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※振込口座の名義人が世帯主でない場合は、簡素化申請書の委任欄に世帯主による記入が必要です。
申請窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センター
郵送申請
郵送でも申請を受け付けております。郵送申請の場合、送付先は、山口市保険年金課国保担当となります。
記入漏れ等の不備があった場合、支給が遅れる場合がございますので、ご注意ください。郵送で申請される場合は、次のものを同封してください。
- 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
ご注意ください
- 滞納がない世帯であっても、医療機関での支払が減免されている場合等で自動振込ができない場合があります。
- 以下に当てはまる場合は、自動振込が停止となります。
・国民健康保険料の滞納が発生した場合
・世帯主が死亡または変更した場合
・指定口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合
- 自動振込が停止となった場合は、診療月ごとに高額療養費の申請が必要です。
- 自動振込停止後に、自動振込を希望される場合は、再度簡素化の申請が必要です。
- 窓口で支払われた医療費について、山口市から医療機関に照会する場合があります。
- 高額療養費を自動振込した後に、医療費を窓口で支払われていないことが確認された場合は、返還していただくことになります。
- 高額療養費を自動振込した後に、窓口で支払われた医療費が審査等により減額となった場合は、減額された額に応じて返還していただくことになります。
関連書類
関連リンク
<外部リンク>
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