介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施にあたり、介護予防・生活支援サービス事業の事業所としてサービス提供される事業所は、事業所指定等の申請をしてください。
指定申請を行う場合は、サービス提供開始希望日の前々月の15日までに、山口市へ申請してください。
(例:5月1日に指定を受けたい場合↠3月15日までに申請書提出※期限厳守)
・提出書類一覧及び付表1~3 [Excelファイル/69KB]
・添付する様式については、「提出様式」を参照にしてください。
事業所指定申請書に係る文書等の一部簡略化について [PDFファイル/430KB]
高齢福祉課包括支援担当 (開庁日の8時30分から17時15分)
指定申請書(第1号様式)に必要書類を添付して提出してください。
(提出部数 1部 ※申請者保管用として別に1部作成保存のこと)
山口市高齢福祉課のメールアドレス:hokatsu@city.yamaguchi.lg.jp
市に連絡のうえ、必要書類を提出してください。
(提出部数 1部 ※申請者保管用として別に1部作成保存のこと)
・変更届出書等提出書類一覧 [Excelファイル/29KB](変更の内容によって、どのような書類を添付する必要があるか記載した一覧表です)
・第一号事業者廃止(休止、再開)届出書 [Wordファイル/61KB]
届出内容 | 期限 |
---|---|
事業の廃止、休止 |
事業の廃止または休止の1ヶ月前まで |
事業の再開 |
再開した日から10日以内 |
(参考様式2)消防設備一覧表 [Excelファイル/15KB]
(参考様式3)設備備品一覧表 [Excelファイル/14KB]
(参考様式4)サービス提供実施単位一覧表 [Excelファイル/16KB]
(参考様式6)従業者の体制及び勤務形態(令和3年4月1日~) [Excelファイル/36KB]
(参考様式7)苦情処理の措置の概要 [Excelファイル/14KB]
(参考様式9)他法令の状況 [Excelファイル/19KB]
・加算体制届出等(様式)
・下記の書類を提出する際は、第一号事業者変更届出書(様式は上方にあり)も併せてご提出ください。
●サービス提供体制強化加算に関する届出書 [Excelファイル/20KB]
+(添付資料として下記の資料)+資格者証の写し
サービス提供体制強化加算に関する確認書(1)サービス提供体制強化加算1 [Excelファイル/77KB]
サービス提供体制強化加算に関する確認書(2)サービス提供体制強化加算2 [Excelファイル/51KB]
サービス提供体制強化加算に関する確認書(3)サービス提供体制強化加算3 [Excelファイル/77KB]
★「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件 [PDFファイル/49KB]
◎介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制状況一覧表添付書類(令和3年4月1日~) [Excelファイル/15KB]
なお届け出については、介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)(令和3年3月5日事務連絡)の介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る注意事項について [PDFファイル/83KB]の(別紙)「既存のサービス事業所の届出注意事項」 [PDFファイル/98KB]を必ずご確認ください。
【介護給付費算定に関する変更届】
(平成18年3月31日老計発第0331005 号 老振発第0331005 号 老老発第0331018 号 厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)を準用
・算定する単位数が増加する場合・加算体制を追加する場合:
↠変更しようとする月の前月の15日まで
・算定する単位数が減少する場合・加算体制を廃止する場合:
↠変更後直ちに
【介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関するもの以外の変更届】
・変更事由のあった日から、10日以内
4月1日時点の従業者数が、前年4月1日の従業者の配置状況と比較して増減があり、以下の条件をすべて満たす場合は、年1回4月1日の配置状況を4月末までに提出してください。
以下の条件をすべて満たす場合、上記以外の時期に従業者の員数の変更届を提出する必要はありません。
1.管理者の変更でないこと
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■ 注意事項
・運営規程については、従業者数の変更の都度記載を修正してください。
(変更届の提出は年1回ですが、運営規程はその都度修正が必要です。)
・前年4月1日から従業者数について変更がない場合は、変更届を提出する必要はありません。
・新規事業者の指定次年度については、上記規定の「前年4月1日の従業者の配置状況」を「新規指定時の従業者の配置状況」と読み替えるものとします。
予防給付、介護予防・日常生活支援総合事業の実施にあたり「日割り」の取り扱いが異なります。別添ファイル資料「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 P5」を参照してください。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 [PDFファイル/74KB]
※本資料は、令和3年3月31日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の資料から提供されております。(「資料9 介護報酬改定関係資料」から)
介護予防・日常生活支援総合事業においても、公費負担(81:原爆助成 25:中国残留邦人等 21:生活保護)の適用があります。
だたし、原爆助成については、A2訪問型サービス(独自)、A6通所型サービス(独自)のみ適用です。
住民票がある市町村が「保険者」となりますので、総合事業のサービス提供事業所が住民票のある市町村(保険者)の総合事業の事業所指定を受け、住民票のある市町村(保険者)のサービスコードを使用して請求を行うようになります。
次の場合は、他市においても総合事業のサービスを利用することが可能です。
サービスコード等については、「介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード等について」のページに掲載しております。
・山口市介護予防・日常生活支援総合事業における第一号訪問事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 [Wordファイル/165KB]
・山口市介護予防・日常生活支援総合事業における第一号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 [Wordファイル/192KB]
・指定事業者の変更届等の事務手続きにかかる注意事項について [PDFファイル/754KB]
・令和元年8月 事業所説明会 資料【人員,単価一覧】 [Excelファイル/20KB]
・【別紙6】通所介護(または現行相当)と緩和した基準によるサービスを一体的に実施する場合の人員基準等について[PDFファイル/339KB]
・山口市介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱 [Wordファイル/282KB]
1 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第176号 )における介護予防・日常生活支援総合事業のうち、第1号事業に関する見直し
1)「介護予防・日常生活支援総合事業」第1号事業の対象者の弾力化(規則第140条の62の4関係)
介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象者に、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける以前から、第1号事業のうち、市町村の補助により実施される事業(住民主体の訪問型サービス・通所型サービス)を継続的に利用する居宅「要介護被保険者」が追加されました。
1における本市の実施方針
1)利用対象者
令和3年4月1日以降、住民主体の訪問型サービス(たすけあいの生活支援サービス)、住民主体の通所型サービス(元気いきいきひろば)については、要介護認定を受ける以前からこのサービスを継続的に利用する居宅「要介護認定者」(継続利用要介護者)を「対象者」に追加します。
サービス名称 | 現行の利用対象者 | 令和3年4月からの利用対象者 |
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・たすけあいの生活支援サービス ・元気いきいきひろば |
・要支援認定者 ・事業対象者 |
(1)要支援認定者・事業対象者 (2)要介護認定前からこのサービスを継続的に利用する居宅「要介護認定者」(継続利用要介護者) |
・令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出の資料です。
・「令和3年度地域密着型サービス事業者等に係る集団指導(オンライン講義)」の資料を掲載しました。
・介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書 [Excelファイル/40KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書の明細書様式番号&申立理由番号