介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施にあたり、介護予防・生活支援サービス事業の事業所としてサービス提供される事業所は、事業所指定等の申請をしてください。
指定申請を行う場合は、サービス提供開始希望日の前々月の15日までに、山口市へ申請してください。
(例:5月1日に指定を受けたい場合⇒3月15日までに申請書提出※期限厳守)
高齢福祉課包括支援担当 (開庁日の8時30分から17時15分)
指定申請書(第1号様式)に必要書類を添付して提出してください。
(提出部数 1部 ※申請者保管用として別に1部作成保存のこと)
市に連絡のうえ、必要書類を提出してください。
(提出部数 1部 ※申請者保管用として別に1部作成保存のこと)
届出内容 | 期限 |
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事業の廃止、休止 | 事業の廃止または休止の1ヶ月前まで |
事業の再開 | 再開した日から10日以内 |
【介護給付費算定に関する変更届】
(平成18年3月31日老計発第0331005 号 老振発第0331005 号 老老発第0331018 号 厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)を準用
・算定する単位数が増加する場合・加算体制を追加する場合:
変更しようとする月の前月の15日まで
・算定する単位数が減少する場合・加算体制を廃止する場合:
変更後直ちに
【介護給付費算定に関するもの以外の変更届】
・変更事由のあった日から、10日以内