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介護予防・生活支援サービス事業の事業所指定等の手続き

印刷ページ表示更新日:2024年3月18日更新 <外部リンク>

 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施にあたり、介護予防・生活支援サービス事業の実施事業所としてサービス提供される事業所は、事業所指定等の申請をしてください。

各種手続きについて

 山口市介護予防・日常生活支援総合事業に関する手続きについては、以下のとおりとなります。

 

  提出先:山口市高齢福祉課 地域包括ケア担当(開庁日の8時30分から17時15分まで)

  提出部数:1部

  メールアドレス:hokatsu@city.yamaguchi.lg.jp

新規指定申請・指定更新申請

 ・指定申請

  サービス提供開始希望日の前々月の15日までに申請書類を提出してください。

   (例:4月1日に指定を受けたい場合↠2月15日までに申請書提出※期限厳守)

 

 ・指定更新申請

  指定有効期間満了日の前々月の末日までに申請書類を提出してください。

   (例:3月31日が有効期間満了日となっている場合↠1月31日までに申請書提出※期限厳守)

  なお、指定更新を辞退される場合は、市に連絡の上、廃止届を提出してください。

 

 介護保険法の規定により、指定サービス事業者等の指定等は、通常6年ごとにそれらの更新を受けなければなりませんが、同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することができます。
 これにより、事務的な負担を減らすことができるほか、指定更新の管理がしやすくなります。

 指定等の有効期間をあわせて更新することを希望される場合は、先に有効期間満了となるサービスの指定更新申請時に、申出書を提出してください。また、更新を希望されるサービス毎で申請書類をそろえて提出していただく必要がありますが、組織体制図といった、全く同じ内容の書類の場合は、1部のみ提出してください。

 ・有効期間を合わせて更新する旨の申出書 [Wordファイル/15KB]

 (参考)指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について [PDFファイル/870KB]

 

 ※指定申請及び指定更新申請に伴う提出書類は以下の一覧表を参照してください。

  指定等提出書類一覧表 [Excelファイル/42KB]

変更・再開・廃止・休止届

 ・変更届

  1.算定する単位数が増加する場合・加算体制を追加する場合

    ↠変更しようとする月の前月の15日まで

  2.算定する単位数が減少する場合・加算体制を廃止する場合

    ↠変更後直ちに

  3.上記以外で変更がある場合

    ↠変更事由のあった日から、10日以内

 

 ※変更届の提出に伴う添付書類は以下の一覧表を参照してください。

  変更届出書等提出書類一覧表 [Excelファイル/31KB]

 

 ・再開届

  再開した日から10日以内に提出してください。

 

 ・廃止届、休止届

  廃止または休止する日の1か月前までに提出してください。

加算体制に関する届

 現在取得されている加算体制から変更される場合や新規で加算を取得される場合は、加算体制状況一覧表を提出してください。

 また、合わせて変更届出書も提出してください。

 なお、令和6年4月1日変更分に関しましては、令和6年4月12日までに提出してください。(期限厳守)

 ・加算体制等状況一覧表(令和6年4月1日以降分) [Excelファイル/28KB]

 ・サービス提供体制強化加算に関する届出書 [Excelファイル/21KB]

  ・サービス提供体制強化加算に関する確認書1 [Excelファイル/77KB]

  ・サービス提供体制強化加算に関する確認書2 [Excelファイル/51KB]

  ・サービス提供体制強化加算に関する確認書3 [Excelファイル/77KB]

 (参考)「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件 [PDFファイル/49KB]

 

 ※加算体制状況一覧表の提出に伴う添付書類は以下の一覧表を参照してください。

  加算体制状況一覧表提出書類一覧表 [Excelファイル/14KB]

各種様式

 上記手続きに伴い、必要に応じて以下の書類を添付してください。

 ・別紙様式第三号(一)~(五) [Excelファイル/83KB]

 ・付表第三号(一)及び(二) [Excelファイル/61KB]

 ・標準様式1-1 勤務表(訪問型サービス) [Excelファイル/106KB]

 ・標準様式1-2 勤務表(通所型サービス) [Excelファイル/304KB]

 ・標準様式2~5 [Excelファイル/24KB]

 ・参考様式1~4 [Excelファイル/54KB]

 

・添付する様式については、「提出様式」を参照にしてください。

 事業所指定申請書に係る文書等の一部簡略化について [PDFファイル/430KB]

報酬改定について

 サービスコード等については、「介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード等について」のページに掲載しております。

 なお、令和6年度報酬改定に伴うサービスコード等については、令和6年4月中旬までに掲載する予定です。

 令和6年度報酬改定の内容については、『令和5年度地域密着型サービス事業者等に係る集団指導について』のページをご覧ください。

従業者数の変更の届出について

 4月1日時点の従業者数が、前年4月1日の従業者の配置状況と比較して増減があり、以下の条件をすべて満たす場合は、年1回4月1日の配置状況を4月末までに提出してください。
以下の条件をすべて満たす場合、上記以外の時期に従業者の員数の変更届を提出する必要はありません。

1.管理者の変更でないこと


2.厚生労働省の人員基準を満たしていること


3.従業者数の変更により、介護報酬算定体制に変更(加算、減算)がないこと

 条件

■ 注意事項
・運営規程については、従業者数の変更の都度記載を修正してください。
(変更届の提出は年1回ですが、運営規程はその都度修正が必要です。)

・前年4月1日から従業者数について変更がない場合は、変更届を提出する必要はありません。

・新規事業者の指定次年度については、上記規定の「前年4月1日の従業者の配置状況」を「新規指定時の従業者の配置状況」と読み替えるものとします。 

月額包括報酬の日割りの取り扱い


予防給付、介護予防・日常生活支援総合事業の実施にあたり「日割り」の取り扱いが異なります。別添ファイル資料「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 P5」を参照してください。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 [PDFファイル/74KB]

※本資料は、令和3年3月31日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の資料から提供されております。(「資料9 介護報酬改定関係資料」から)

公費負担について


介護予防・日常生活支援総合事業においても、公費負担(81:原爆助成 25:中国残留邦人等 21:生活保護)の適用があります。
だたし、原爆助成については、A2訪問型サービス(独自)、A6通所型サービス(独自)のみ適用です。

住民票がある市町村と居住している市町村が異なる場合の請求について

「他市に住民票」があり、実際には「山口市に居住」している方の場合


住民票がある市町村が「保険者」となりますので、総合事業のサービス提供事業所が住民票のある市町村(保険者)の総合事業の事業所指定を受け、住民票のある市町村(保険者)のサービスコードを使用して請求を行うようになります。

「山口市に住民票」があり、実際には「他市に居住」している方の場合

 次の場合は、他市においても総合事業のサービスを利用することが可能です。

  1. 山口市で「要支援認定」もしくは、「事業対象者」として認定されていること。
  2. 他市の「サービス提供事業所」が山口市の総合事業の事業者指定を受けていること。

 

各サービスの事業者指定基準 

山口市介護予防・日常生活支援総合事業における第一号訪問事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 [Wordファイル/165KB]

山口市介護予防・日常生活支援総合事業における第一号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 [Wordファイル/192KB]

指定事業者の変更届等の事務手続きにかかる注意事項について [PDFファイル/754KB]

令和元年8月 事業所説明会 資料【人員,単価一覧】 [Excelファイル/20KB]

H28.12.12通知文 [Wordファイル/23KB]

【別紙6】通所介護(または現行相当)と緩和した基準によるサービスを一体的に実施する場合の人員基準等について[PDFファイル/339KB]

各サービスの算定基準

山口市介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱 [Wordファイル/282KB]

 

令和3年度からの介護予防・日常生活支援総合事業における実施方針

1 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第176号 )における介護予防・日常生活支援総合事業のうち、第1号事業に関する見直し

1)「介護予防・日常生活支援総合事業」第1号事業の対象者の弾力化(規則第140条の62の4関係)
介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象者に、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける以前から、第1号事業のうち、市町村の補助により実施される事業(住民主体の訪問型サービス・通所型サービス)を継続的に利用する居宅「要介護被保険者」が追加されました。

1における本市の実施方針
1)利用対象者
令和3年4月1日以降、住民主体の訪問型サービス(たすけあいの生活支援サービス)、住民主体の通所型サービス(元気いきいきひろば)については、要介護認定を受ける以前からこのサービスを継続的に利用する居宅「要介護認定者」(継続利用要介護者)を「対象者」に追加します。

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サービス名称 現行の利用対象者 令和3年4月からの利用対象者

 

・たすけあいの生活支援サービス
・元気いきいきひろば

・要支援認定者

・事業対象者

(1)要支援認定者・事業対象者
(2)要介護認定前からこのサービスを継続的に利用する居宅「要介護認定者」(継続利用要介護者)

 

 

関連書類 ※ダウンロードします。

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出の資料です。

 

介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書 [Excelファイル/40KB]

   介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書の明細書様式番号&申立理由番号

   (参考)介護給付費過誤申し立ての方法

 

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